犬・猫、ペットの販売・保管・訓練などで悪質業者とトラブルになった場合【元刑事が解説】
犬や猫といった動物を業務として有償で販売・保管・訓練をする場合、その事務所や店舗などが所在する場所の県知事等に第一種動物取扱業の届出をする義務があります。飼われている犬や猫について、業者と何らかのトラブルになった場合、まずこの届出をしているか確認してください。悪質な業者の中には無届で営業をしている業者があります。確認方法は、都道府県によって異なり、ネット上で公開している県もあれば、開示請求しないとならない県もあります。
無届で営業している場合、動物愛護法第10条違反となり、罰条は100万円以下の罰金で、公訴時効は3年です。警察に告発状の提出が可能なので、ご依頼の際は当事務所にご相談ください。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


