犬・猫、ペットの販売・保管・訓練などで悪質業者とトラブルになった場合【元刑事が解説】
犬や猫といった動物を業務として有償で販売・保管・訓練をする場合、その事務所や店舗などが所在する場所の県知事等に第一種動物取扱業の届出をする義務があります。飼われている犬や猫について、業者と何らかのトラブルになった場合、まずこの届出をしているか確認してください。悪質な業者の中には無届で営業をしている業者があります。確認方法は、都道府県によって異なり、ネット上で公開している県もあれば、開示請求しないとならない県もあります。
無届で営業している場合、動物愛護法第10条違反となり、罰条は100万円以下の罰金で、公訴時効は3年です。警察に告発状の提出が可能なので、ご依頼の際は当事務所にご相談ください。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。
