告訴権者(被害者)が死亡した場合の告訴【元刑事が解説】
告訴権者が死亡した場合、死亡者の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は告訴することができます。ただし、遺言や文章などで死亡者に告訴する意思が無かったと明らかに認められる場合や、死亡者の生前に告訴期間が超過していた場合には告訴することはできません。生前に既に告訴していた場合には、告訴人が死亡しても告訴は有効なままですので、改めて遺族が告訴し直す必要はありません。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。
