【恋愛詐欺・貢がせ詐欺・パパ活詐欺】マチアプ、キャバ嬢、最近の警察の対応は?詐欺罪で立件されるケースとは(元刑事が解説)

 一昔前までは、男性側が金銭を払って女性と交際する場合の金銭トラブルについて警察に相談しても、「お金を払って交際しているなら買春と同じ」「不倫は不法行為だから法の保護は受けられない」といった理由で、門前払いされるケースがほとんどでした。

しかし近年では、風向きが大きく変わっています。

有名事件がきっかけで警察の姿勢が変化

例えば、「紀州ドンファン事件」や「頂き女子事件」では、若い女性が中高年男性に高額な金銭を貢がせた行為が詐欺罪として立件・有罪判決となり、大きな話題になりました。

これらの事件では、騙し取られた金銭がホストクラブに流れていたことも明らかになり、社会問題として注目を集めました。その影響で、これまでなら警察が不受理としたような恋愛詐欺・貢がせ詐欺に対しても、警察は積極的に対応するようになってきています

実際に当事務所でも受理された事例

実際に当事務所へご相談いただいた案件の中にも、以前なら受理されなかったであろう可能性が高い案件が警察に受理されたケースがあります。相談当初は「受理される可能性は50%未満」とお伝えしましたが、お客様の強い処罰意思を受けて対応したところ、結果的に受理されました。

詐欺罪として成立するための条件とは?

ただし、すべてのケースが詐欺罪として成立するわけではありません。重要なのは、「明確な嘘」や「事実に基づいた騙し行為」が立証できるかどうかです。

詐欺罪が成立しやすい例

  • 「独身」と偽って実際は既婚者だった場合
  • 「母の手術費用が必要」と言って金銭を受け取り、実際には母親がすでに死亡していた場合
  • 学生と称して学費等を要求し実際は無職だった場合

このように、客観的に嘘だと証明できる要素があれば、詐欺罪として立件できる可能性があります。

一方で、「結婚をほのめかして交際し、結果的に結婚に至らなかった」といった場合には、女性側に最初から結婚の意思がなかったことを立証するのは非常に困難です。したがって、このようなケースで詐欺罪として立件するのは難しいのが現実です。


恋愛詐欺・貢がせ詐欺に遭ったかも?迷わず専門家に相談を

最近では、恋愛や男女関係に絡む詐欺行為でも、警察が動いてくれる可能性が高くなっています

もしも「明白な嘘」によって金銭を騙し取られたと感じたら、泣き寝入りせずに警察や法律の専門家に相談することを強くおすすめします。

当事務所では、詐欺被害に関するご相談・刑事告訴状の作成・警察対応のサポートも承っております。まずはお気軽にご相談ください。

○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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