法定代理人の告訴【元刑事が解説】
未成年者や成年被後見人が犯罪被害に遭った場合、法定代理人(親権者・後見人など)が被害者本人の意思にかかわらず告訴することが可能です。これは、判断能力や権利行使の実効性を確保するために認められている制度です。
また、親告罪における告訴期間についても注意が必要です。たとえ被害者本人について告訴期間が経過していたとしても、法定代理人に認められた告訴権については、法定代理人自身の告訴期間が残っていれば告訴できる場合があります。(例:2026年1月に子供(17歳未満)が名誉毀損の被害にあい、同時に犯人が誰かを知った。しかし、子供はそれを誰にも言わなかったため、同年7月に告訴期間である6か月を超過してしまった。8月になって父親がこの事件を認知し、犯人についても知った。この場合、父親は独立して告訴ができます。)
さらに、法定代理人は、告訴を行うだけでなく、告訴の取消し(告訴取下げ)を行う権限も有しています。
法定代理人が告訴できるケースとは?
法定代理人による告訴が認められる代表例は以下のとおりです。
- 未成年者が被害者の場合(親権者など)
- 成年被後見人が被害者の場合(成年後見人など)
この制度により、本人が年齢や判断能力の事情から適切に対応できない場合でも、刑事手続による救済を求めることができます。
こんなお悩みはありませんか?
- 子どもが犯罪被害に遭ったが、親が代わりに告訴できるのか知りたい
- 成年後見人として刑事告訴が可能か確認したい
- 親告罪の告訴期間を過ぎてしまったが、まだ告訴できる可能性があるのか知りたい
- 告訴後に取り下げができるのか相談したい
未成年者・成年被後見人の告訴は、告訴権者や告訴期間の判断を誤ると受理や手続に影響することがあります。正確な法的整理が重要です。
○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


