「刑事とは何か?」を元刑事が解説
1 「広義の刑事」「狭義の刑事」「最狭義の刑事」
一般的に「刑事」と言えば、背広にコートを着た警察官を想像すると思います。一般の人からすると、制服を着ないで勤務している警察官は全員「刑事」だと思われるかもしれません。しかし、この条件では「広義の刑事」ということになります。警察署を例にすると、制服を着ないで勤務する部署は、「刑事課」「生活安全課」「組織犯罪対策課」「公安係」と4つあります。この中で「生活安全課」と「公安係」は、「刑事」とは仕事の内容が異なりますし、警察内部でも彼らを「刑事」とは言いません。よって、残った「刑事課」と「組織犯罪対策課」が「狭義の刑事」と言えます。
この二者の関係について説明します。元々、刑事課と組織犯罪対策課は「刑事課」として一つの組織でした。それが警察庁の組織改革によって、2003年に分離されたのです。以後、「刑事課」は日本人による刑法犯罪を中心に捜査、「組織犯罪対策課」は暴力団員や外国人による犯罪や薬物・銃器犯罪を捜査となっています。小規模~中規模の警察署ではこの両者は分かれていないところも珍しくありません。
「最狭義の刑事」は「刑事課の刑事」ということになります。この場合、組織犯罪対策課員のことは「組対デカ」と呼んだりします。
2.刑事の仕事
刑事の仕事のメインは「刑法」に規定された犯罪の捜査です。具体的には、殺人、暴行、傷害、窃盗、詐欺、横領、恐喝、贈収賄、性犯罪(盗撮やストーカー除く)、放火、器物損壊、名誉毀損、侮辱、誘拐、監禁、業務妨害などです。また、刑法だけでなく、一部の特別法、公職選挙法、特殊解錠用具、入札談合法なども扱います。そして、刑事と切っても切れない関係にあるのが「変死」です。原則として「病院等で医師に看取られて亡くなった方」以外の死亡者が「変死体」として警察の取り扱いになります。現場調査と死体の検視で事件性を判断し、事件性ありとなれば、司法解剖となって、殺人や死体遺棄等で捜査本部が開設されます。
3.刑事になるには
当事務所サイト内こちらのページで解説しています。刑事も最初は普通のお巡りさんからスタートします。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


