「巡査長」という法的には存在しない階級がある理由

 マンガの両津巡査長でおなじみの「巡査長」という階級ですが、実は正式な階級ではありません。両津巡査長も制服には「巡査長」の階級章を付けているのですが、捜査書類など正式な書類を記載する際は、「司法巡査」と記載しないとなりません。「巡査長」という階級は法律上は存在しないのです。
 この「巡査長」という変な階級が生まれたのにはこんな理由があります。昭和40年(1965年)ころ、お巡りさんを父親に持つ小学生(または中学生)の娘さんが警視総監(または警察庁長官。だいぶ昔に聞いた話しなのでどちらか忘れてしまいました。)宛にこんな内容の手紙を書いたそうです。「私のお父さんは、何十年も警察官をやっています。毎日遅くまで一生懸命働き、休みも少ないです。でも、階級は一番下の巡査のままです。お父さんがかわいそうなので何とかならないでしょうか。」こんな内容の手紙だったそうです。これを読んだ時の警視総監は大きく心を打たれ、一定期間巡査として働いてある程度功労があった警察官が無試験でなれる「巡査長」という階級を鶴の一声で作ってしまったのです。しかし、さすがの警視総監も任期中に警察の階級を定めた警察法第62条を改正することまではできなかったため、未だに巡査長は法的には存在しない階級なのです。

 ※私が警察学校を卒業した平成4年(1992年)頃に警視庁警察官の間では常識として語られていた話です。ですので、文献やソースを出すことはできません。何か情報があれば連絡ください。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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