「巡査長」という法的には存在しない階級がある理由とは?【元警視庁刑事のコラム】
マンガ『こちら葛飾区亀有公園前派出所』の両津巡査長でおなじみの「巡査長」という階級ですが、実は法律上存在しないことをご存知でしょうか?
両津巡査長も制服には「巡査長」の階級章を付けていますが、正式な捜査書類には「司法巡査」と記載しなければなりません。これは、「巡査長」という階級が法律上存在しないためです。
なぜ「巡査長」という階級が生まれたのか?
「巡査長」という不思議な階級が生まれた背景には、こんなエピソードが隠されています。
昭和40年(1965年)頃、ある警察官の小学生の娘さんが警視総監(または警察庁長官)に宛に、こんな手紙を書きました。
「わたしのお父さんは長い間警察官として働いています。わたしやおかあさんのために毎日遅くまで一生懸命働いて、お休みも少ないです。それなのに階級は、ずっと一番下の巡査のままで、お父さんがかわいそうです。」
当時は、今よりも巡査部長や警部補の定数がずっと少なく、巡査から巡査部長になるのは今ほど簡単なことではなかったのです。そのあたりの事情は、先のこち亀を読むと、現在は警部補の仕事である交番の巡視を巡査部長がやっていることからもわかると思います。
この手紙を読んだ警視総監は心を打たれ、一定期間巡査として働き、功労があった警察官が無試験で昇格できる「巡査長」という階級を創設しました。しかし、警察法第62条で階級が定められているため、「巡査長」は正式な階級とはならず、現在でも法律上は存在しないのです。
※私が警察学校を卒業した平成4年(1992年)頃に警視庁警察官の間では常識として語られていた話です。ですので、文献やソースを出すことはできません。何か情報があれば連絡ください。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


