警察官(公務員)から行政書士になる方法【元警視庁刑事の解説】

警察官(公務員)から行政書士になる方法|特認制度の手続きと流れ

警察官(公務員)から行政書士に転職する方法を詳しく解説します。特認制度を利用することで、試験を受けずに行政書士登録が可能ですが、20年以上の勤務実績が必要です。本記事では、特認制度の概要から具体的な申請手続きの流れまでを紹介します。

1. 特認制度とは?

行政書士試験を受けずに資格取得できる「特認制度」は、公務員として一定の業務経験がある場合に適用されます。警察官の場合、地域課や機動隊の経歴のみでも要件を満たす可能性があります。

注意点:

  • 現職の公務員は申請不可(退職後に申請可能)
  • 都道府県行政書士会によって手続きが異なる

2. 行政書士登録の手続きの流れ

① 事前審査の申請

  1. 登録予定の都道府県行政書士会へ電話連絡
    • 特認制度で申請する旨を伝える
    • 「事前審査」の案内を受ける
  2. 公務員職歴証明書の取得
    • 所属署の警務係や本部人事課に相談
    • 退職前は「所属長名」、退職後は「警視総監名」「本部長名」で作成
  3. 証明書のコピーを行政書士会に郵送し審査を受ける
    • 事前審査の結果は約20日後に電話連絡

② 本申請の手続き

  1. 退職後に行政書士会へ予約電話
    • 申請予約は混雑するため早めに連絡が必要
  2. 必要書類の準備と提出
    • 公務員職歴証明書(原本)
    • 登録申請書
    • 身分証明書(本籍地役場で取得)
    • 住民票の写し
    • 入会金・登録費用(約30万円)
  3. 本申請の審査(所要時間:約30分)
    • 書類不備がないように事前確認が重要

③ 行政書士登録の完了

  1. 本申請受理通知の受領(約1か月後)
  2. 登録完了と入会式(さらに1か月後)
    • 入会式では講義を受講
    • 他の受講者との名刺交換もあるため、名刺の準備が望ましい

3. 行政書士登録のポイントと注意点

  • 登録まで約4か月かかるため、早めの行動が重要
  • 身分証明書の取得は郵送よりも直接訪問が早い
  • 登録後すぐに開業準備を進めるとスムーズに業務開始可能

まとめ

警察官から行政書士へ転職するには、特認制度を利用することでスムーズに資格取得が可能です。しかし、手続きには数か月を要するため、早めの準備が大切です。本記事を参考にして、スムーズに行政書士登録を進めましょう。

○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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