「刑事として何かできなかったのか?」と悔やまれる取り扱い【元刑事のコラム】
F警察署知能犯捜査係長時代、宿直勤務中の午後8時頃に110番通報があり、当事者3名が署に同行されてきました。
事案の概要はこうです。
70歳代の主婦Aさんが、ぶどうの移動販売車が止まっているのを見て近づいたところ、販売者Bから「おいしいぶどうですよ。試食していいので食べてみて、どうぞどうぞ」と言われ、指さされたぶどうの房から2粒ほど取って食べたところ、まあまあ美味しかったので一房買うことにしました。料金は、その辺のスーパーで買うのと大差ない金額でした。Bがぶどうを袋に入れている間、Aさんは先ほどとは違うぶどうの房から1粒だけもぎ取って食べました。その瞬間、Bの態度が変わり「おい!それ最高級品なんだぞ!あんたが食ったからもう売り物にならねえ、どうしてくれるんだ!」と大声で怒鳴り出しました。Aさんは謝りましたが、Bは許さずに怒鳴り続けました。そこで、声を聞いたAさんの夫が駆けつけ、110番したというものでした。
同行されてきたBは終始大声でわめきちらし、「おい、俺は被害者だ!あのババアはぶどうを勝手に食ったから万引きだ!被害届を出させろ!」などと言い続けました。状況からして、Bがわざとこのような状況になるように誘導し、被害者から金を得ようとしているのは明らかでした。調べ室に座っているAさん夫婦はすっかりおびえています。私には、当時存命だった母親の姿が重なり、何とかしてあげたいという気持ちが強かったのですが、Aさんを助けてBを逮捕して留置場にぶち込める方法がどうしても思いつきませんでした。
私は、1時間以上、Bと取調室で怒鳴り合って何とか尻尾をつかもうとしましたが、どうにも適用できる法律の条文が思いつかず、それは一緒にいた刑事たちも同じでした。
最終的にAさんの夫が、財布から1万円を出し、「これで何とか」と言ったところ、Bは待ってましたとばかり「それで勘弁してやるわ」と言って、Aさんが一粒だけ食べたぶどうを置いて出て行きました。そのぶどう一房に1万円もの価値がないことはその場にいた全員がわかっていました。
それから10年以上経ちましたが、今でもふとしたときにこの事案が思い出されます。「あのとき何かの法令違反でBを検挙できなかったのか?」「Aさん夫婦に1万円払わせずに済む方法はなかったのか?」今でも答えがありません。警察人生で一番悔しい記憶です。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


