「刑事として何かできなかったのか?」と悔やまれる取り扱い【元刑事のコラム】

警察官として長年さまざまな事件を扱ってきましたが、今でも忘れられない事案があります。
あのとき、別の対応ができなかったのか」と、今でも時々思い出してしまう事件です。

当時、私はF警察署で知能犯捜査係長をしていました。ある宿直勤務の夜、午後8時頃に110番通報が入り、3人の当事者が警察署に同行されてきました。

高齢女性と移動販売のぶどうトラブル

事案の概要はこうです。

70代の主婦Aさんが、自宅近くに停まっていたぶどうの移動販売車を見つけました。

販売者Bは笑顔でこう声をかけました。

「おいしいぶどうですよ。試食してみてください。どうぞどうぞ」

Aさんは勧められるまま、指さされたぶどうを2粒ほど試食しました。味も悪くなかったため、一房購入することにしました。価格もスーパーと大差ありません。

ところが、Bが商品を袋に入れている間、Aさんは別のぶどうの房から1粒だけ口にしました。

その瞬間、販売者Bの態度が豹変しました。

「おい!それは最高級品だぞ!」
「食べたからもう売り物にならない!」
「どうしてくれるんだ!」

突然の大声にAさんは謝罪しましたが、Bは怒鳴るのをやめません。騒ぎを聞いた夫が駆けつけ、110番通報しました。

警察署でも怒鳴り続ける販売者

警察署に同行されたBは終始興奮状態でした。

「俺は被害者だ!」
「勝手に食べたんだから万引きだ!」
「被害届を出させろ!」

しかし、現場状況から見れば、私にはこう感じられました。

最初から高齢者を誘導し、言いがかりをつけて金銭を払わせる目的だったのではないか。

一方、Aさん夫婦は調べ室で完全に怯えきっていました。

当時まだ母が存命で、年齢も近かったことから、私はどうしてもAさんを母と重ねてしまいました。

「何とか助けたい」

そう強く思いました。

元刑事でも適用法令がすぐに浮かばなかった

私は1時間以上、Bと取調室で対峙しました。

怒鳴り合いになりながら、何とか犯罪として立件できる糸口を探しました。

しかし、当時その場にいた刑事たちを含め、すぐに明確な適用法令が浮かびませんでした。

恐喝罪なのか。
詐欺罪なのか。
あるいは別の法令違反なのか。

確信を持てなかったのです。

警察の現場では、「怪しい」「許せない」と感じても、法律に該当しなければ逮捕はできません。

ここが一般の方にはなかなか伝わりにくい部分かもしれません。

最後は1万円で“解決”

最終的に、Aさんの夫が財布から1万円を取り出して言いました。

「これで何とかしてください」

するとBは待っていたかのように、

「それで勘弁してやる」

と言い、一粒食べられたぶどうを置いて帰っていきました。

そのぶどう一房に1万円もの価値がないことは、その場にいた全員が理解していました。

今でも答えが出ない「警察の限界」

あれから10年以上経ちました。

それでも、ふとした瞬間にこの出来事を思い出します。

  • あのとき販売者を何らかの犯罪で検挙できなかったのか
  • 高齢夫婦に1万円を払わせずに済む方法はなかったのか
  • もっと別の対応があったのではないか

今でも明確な答えはありません。

数多くの事件を経験してきましたが、警察人生で最も悔しさが残る案件の一つです。

高齢者トラブル・移動販売トラブルで感じること

このようなケースでは、特に高齢者が心理的圧力に弱く、不当な金銭要求に応じてしまうことがあります。

移動販売トラブル、訪問販売トラブル、言いがかりによる金銭請求――。

法律上の立件が難しいグレーな事案ほど、市民は泣き寝入りしやすいのが現実です。

元刑事として思うのは、**「怖くてもその場で安易に支払わず、すぐ警察を呼ぶこと」**の重要性です。

○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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