精神疾患と診断された警察官のエピソード2話
近年、民間企業でもうつ病、不眠症、適応障害などの精神疾患で休職する社員が増えているといわれていますが、実は警察官の世界でもこれは珍しい話ではありません。
警察という仕事は、事件・事故への対応、長時間勤務、不規則な生活、強いストレス、そしてけん銃を携帯する特殊な職務という特徴があります。そのため、精神的な不調を抱える警察官が一定数いるのが現実です。
私の経験上、どこの警察署でも常時1人〜2人程度はメンタル不調で軽勤務や休職中の職員がいるという印象でした。
精神疾患と診断された警察官は、まずけん銃を持たない事務仕事や軽勤務へ配置転換されます。回復すれば元の職務へ復帰できますが、症状が改善しなければ休職となり、最終的に退職せざるを得ないケースもあります。
今回は、元刑事として実際に見聞きした2つのエピソードをご紹介します。
警察官の精神疾患と復職支援…「立川蕎麦」で有名になった話
ある警察官が精神疾患を患い、通常勤務が難しくなったことがありました。
当初、その警察官は警視庁の弾薬庫前での警備勤務を命じられたそうです。しかし、その場所は人の出入りがほとんどなく、実質的には「ただそこにいるだけ」のような勤務だったと聞いています。
周囲も「このままでは本人のためにならないのでは」と考えたのでしょう。その後、当時存在していた旧立川庁舎の食堂勤務へ配置転換されました。
すると驚いたことに、その警察官が作る蕎麦が非常に美味しいと評判になったのです。
やがて「立川蕎麦」として多摩地区の警察官の間で有名になり、わざわざ食べに訪れる人までいたそうです。
私は23区内の警察署勤務が中心だったため実際に食べる機会はありませんでしたが、「人には思わぬ才能があるものだ」と感じる話でした。
警察官の精神疾患が招いた悲しい結末…復職が裏目に出たケース
一方で、残念ながら良い結果にならなかったケースもあります。
私が都心のある警察署に勤務していた頃、最上階の個室で1人だけ勤務している警察官がいました。
何らかの精神疾患があり、一般来庁者や他の警察官と一緒に勤務させることが難しいと判断されていたようです。担当していたのは警察官採用関連の事務仕事でした。
たまに廊下ですれ違うことがありましたが、正直、近寄りがたい雰囲気を感じたのを覚えています。
ある時、新しく赴任してきた署長がその状況を見てこう判断しました。
「1人で隔離していては回復するものも回復しない。皆と一緒に働かせて復職を目指そう」
一見すると、とても人間味のある判断に思えます。
そこでその警察官は、警務係(一般企業でいう総務・庶務のような部署)で軽勤務をすることになりました。
しかし、ここで問題が起きます。
同じ部署には、警察学校を卒業したばかりで、柔道の訓練中の怪我により軽勤務をしていた若い警察官がいました。
すると、その精神疾患を抱えていた警察官は、周囲の目がないタイミングでその若手警察官を理不尽に厳しく追い詰めるようになったのです。
結果として、若手警察官は大きな精神的ダメージを受け、退職してしまいました。
この出来事を受け、その警察官は再び「他の職員との共同勤務は困難」と判断され、個室勤務へ戻されました。
そして最終的には、回復の見込みなしとして退職していきました。
誰にとっても救いのない、非常に重い出来事でした。
警察官のメンタルヘルス問題は他人事ではない
警察官は「精神的に強い人しかなれない」と思われがちですが、実際には人間です。
強いストレス、責任の重さ、不規則勤務、危険な現場対応…。
こうした環境の中で、うつ病や不眠症、適応障害などを発症する警察官がいても不思議ではありません。
重要なのは、「精神疾患=弱い」ではなく、適切な支援と配置転換、そして慎重な復職判断だと思います。
元刑事として、多くの現場を見てきたからこそ、そう感じています。
○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
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“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


