告訴事実の書き方39(詐欺5 その他の詐欺)【元刑事が解説】

 ホテルの無銭宿泊
  無銭宿泊は、部屋の貸し出しというサービス提供(2項詐欺)と飲食物の提供という物品交付(1項詐欺)の両方に該当することになります。このような場合、罰条は単に「刑法第246条」として「1項」「2項」を記載しません。マンガ喫茶も同じです。

 他人名義クレジットカード不正利用

 取り込み詐欺

 解説
 取り込み詐欺は、通常の商取引との線引きが難しいとされています。これは、商品等をメーカーや問屋などから仕入れて販売する業者が、経営難から資金が不足したり、または、あるはずだった入金が受けられなかったこと等から、仕入れた商品の代金が支払えなくなり倒産することは珍しくないからです。よって、実務で取り込み詐欺かどうかを見分ける一つのポイントは、「納品直後に仕入金額より安く販売」したことを目安にします。仕入金額より安く販売すれば当然赤字ですから、長在商品を除き、まともな会社なら普通やりません。また、初めから取り込み詐欺をやる目的で始めた会社は、社員が全員偽名を使います。取り込み詐欺の手口等詳細についてはこちらでご案内しています。

 保険金詐欺
  詐欺罪は刑事の扱う罪種ですが、例外的に交通事故を装った保険金詐欺は「交通部」の取り扱いとなります。交通事故の偽装は、交通事故扱いのプロである交通捜査が担当したほうが適役ということなのでしょう。なので、警視庁本部の交通捜査課には、知能犯捜査経験のある元刑事が結構います。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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