取り込み詐欺という古典的犯罪【元刑事が解説】
取り込み詐欺とは、商品を大量に仕入れた後、代金を支払わないまま計画倒産し、関係者が逃亡する悪質な詐欺の手口です。
昭和の時代から存在する古典的な犯罪ですが、現在でもメーカー・卸業者・問屋などを狙った**企業間詐欺(BtoB詐欺)**として発生しています。
一見すると通常の商取引に見えるため見抜くのが難しく、被害額が高額になりやすいのが特徴です。ここでは、取り込み詐欺の典型的な手口、特徴、見分け方、被害防止対策を解説します。
1.会社設立を装って信用を作る
取り込み詐欺グループは、まず会社としての信用を演出します。
よくある手口として、休眠会社を安く買い取り、商号や本店所在地、事業目的、役員を変更して新会社のように見せかけます。
事業目的は、商品の仕入れがしやすいように
「各種商品の販売」「総合卸売業」
など、幅広い商取引が可能な内容に変更されることがあります。
取締役については、実際の首謀者ではなく、報酬目的の名義貸しが利用されるケースもあります。そのため、被害発覚後に登記上の役員を追及しても、実態を把握していない場合があります。
2.詐欺の実行役となる社員を配置
取り込み詐欺では、営業担当者がもっとも重要な役割を担います。
電話営業や訪問営業で信用を得るため、商談に慣れた人物が対応し、名刺や会社案内も準備されています。
担当者名が偽名であるケースもあり、後から本人確認が困難になることがあります。
3.実在する営業所を構える
詐欺会社であっても、見た目は普通の会社です。
都心の雑居ビルやオフィスビルに実際の事務所を借り、
- 会社看板
- 事務机
- 椅子
- 応接セット
- ロッカー
- 電話回線
などを用意し、取引先が訪問しても不審に思われないようにします。
「実際に会社が存在する=安全」とは限りません。
4.少額取引で信用させた後に大量発注する
取り込み詐欺の典型的な手口がこれです。
最初は少量の商品を注文し、代金もきちんと支払います。
これにより売り手側は、
「この会社は信用できる」
と判断してしまいます。
その後、信用を得たタイミングで突然、
高額・大量の商品注文
を入れてきます。
この大量発注は、計画倒産直前に複数の会社へ同時に行われることが多く、被害総額が非常に大きくなります。
5.計画倒産して連絡不能になる
商品を納品した後、支払期日になっても入金されません。
電話をしても、
- 誰も出ない
- 電話が不通
- メールが返ってこない
という状況になります。
慌てて会社へ行くと、
- 看板が撤去されている
- 事務所が空
- 既に退去済み
という典型的な状況になっています。
現場で他の被害会社と鉢合わせするケースも珍しくありません。
6.商品を安値で転売して現金化する
取り込み詐欺の目的は、仕入れた商品を素早く現金化することです。
そのため、通常では考えにくい価格、つまり仕入れ値以下の原価割れ価格で転売されることがあります。
これは、詐欺事件として立証する上でも重要なポイントです。
なぜなら、加害者側は
「普通の商売だったが資金繰りが悪化して倒産しただけ」
と主張することが多いためです。
しかし、仕入れたばかりの商品を赤字価格で大量処分する行為は、通常の商取引としては不自然です。
7.転売先はディスカウント店や流通ルート
被害商品は、
- ディスカウントショップ
- リサイクル流通
- 二次卸業者
- 転売業者
などを通じて販売されることがあります。
メーカー担当者が、自社商品が市場で異常な安値販売されているのを発見して被害に気づくケースもあります。
8.取り込み詐欺の見分け方・被害防止対策
企業が取り込み詐欺を防ぐには、以下を必ず確認してください。
最近取引を始めた会社が急に大量発注してきた
最重要の危険サインです。
少額取引で信用を作った後の大量注文は、典型的な取り込み詐欺パターンです。
会社登記情報を確認する
登記簿で次の点をチェックしてください。
- 会社設立は古いのに最近本店移転している
- 最近役員が変更されている
- 事業目的が大きく変わっている
- 業種に一貫性がない
例:
以前
「自動車修理・販売」
現在
「各種商品の仕入れ・販売」
このような変更は要注意です。
支払い条件を厳格にする
危険を感じたら、
- 全額前払い
- 半額前金
- 与信審査実施
- 限度額設定
などの対応を取りましょう。
「大口取引だから逃したくない」という心理が最大の落とし穴です。
まとめ|取り込み詐欺は今でも起こる古典的な企業詐欺
取り込み詐欺は、
「信用を作る → 大量発注 → 商品を奪う → 計画倒産」
という非常にシンプルな犯罪です。
しかし、会社実態や少額取引によって信用を演出するため、経験豊富な企業でも被害に遭います。
大量注文の前に、会社登記・与信・支払条件を必ず確認することが最大の防止策です。
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淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


