告訴事実の書き方34(危険運転致死傷罪)【元刑事が解説】
危険運転致死傷罪告訴事実記載例
アルコールの影響で正常運転できない状態の運転
告訴事実
被告訴人は、令和6年3月4日午後2時0分頃、栃木県鹿沼市鹿沼町1丁目3番付近道路において、運転開始前に飲んだウイスキーの影響により、前方注視及び運転操作が困難となり、意識朦朧状態で軽自動車を時速70キロメートルで走行させ、もって、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で同車を走行させたことにより、同車を歩道上に進行させ、同歩道上を歩いていた中田喜子(当時65歳)を跳ね飛ばし、よって同人に加療約4か月を要する両足骨折等の傷害を負わせたものである。
高速走行運転
告訴事実
被告訴人は、令和6年5月4日午前1時50分頃、東京都品川区勝島5丁目30番先の最高速度が時速50キロメートルと指定されている道路において、その進行を制御することが困難な時速約170キロメートルの高速度で普通乗用自動車を走行させたことにより、同車を直進させることができず、暴走させて道路を逸脱し、同区勝島5丁目35番所在の告訴人方に激突させ、同宅内にいた告訴人に加療約3か月を要する両腕骨折等の傷害を負わせたものである。
割り込み運転
告訴事実
被告訴人は、令和6年3月30日午後4時0分頃、東京都足立区足立1丁目5番先道路上において、告訴人車両の走行を妨害する目的で、重大な交通の危険が生じることとなる時速約60キロメートルで走行していた告訴人車両の直前に車線変更した上で急減速して急停止することにより、回避しようと右にハンドル操作した告訴人車両を中央分離帯に衝突させ、告訴人に加療約4か月を要する両足複雑骨折等の傷害を負わせたものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


