告訴事実の書き方10(住居侵入罪)【元刑事が解説】

 住居侵入罪が成立にするには「正当な理由なく」立ち入ったことが必要です。これは裏を返せば「不法な目的があった」ことになりますので、目的が判明している場合には告訴事実にもその旨を記載します。よく問題になるのが借金取りが来て帰らないというのがありますが、家の中まで同意なく入れば住居侵入罪が成立します。
 マンションなどで、個人の居室内にまで入れば住居侵入ですが、エントランスや通路等共用部分の場合は「邸宅侵入」と罪名が変わりますので注意してください。なお、罪名が変わるだけであり、条文や罰条は同じです。建造物侵入も同様です。人の居住のための建物か、それ以外かという違いだけです。
 また、住居侵入罪は未遂の処罰規定がありますので、ドアや窓を壊して入ろうとしたが、失敗して入れなかった場合は住居侵入未遂罪になります。空き巣犯人が泥棒をしようとして侵入に失敗した場合は、窃盗未遂罪ではなく本罪が適用になります。
 不退去罪は、「適法に入った」者が、管理者の退出要求に従わずに居座ることで成立します。よって、不法に侵入した罪と不退去罪が両方成立することはあり得ません。

一戸建て住宅の住居侵入

オートロック式マンションの邸宅侵入

不退去の場合

解説
 不退去罪の場合、場所への侵入自体は合法であったことが前提になります。前2例のように、不正な手段で侵入すればその時点で住居侵入罪が成立しますので、そのまま居座ったとしても新たに不退去罪が成立することはありません。また、不退去罪の成立には、その場を管理する責任者的立場にある者による明白な退去の要求が必要です。アルバイト店員や一般社員などでは役不足であり、店なら店長、会社なら社長などの代表者が直接相手に要求することが大切です。
 退去しなかった時間ですが、これについて明示した裁判例が見当たりません。10分では足りないとするものがある一方で、数十秒で成立するというものまであります。事例に挙げたように退去を求めてから90分間居続ければ成立に問題はないでしょう。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

Profile Picture