刑事関係マスコミ用語【元刑事が解説】

ニュースでよく耳にする「容疑者」「送検」「家宅捜索」といった言葉。実は、これらの多くは正式な法律用語ではなく、マスコミが一般の人に分かりやすく伝えるために使っている表現です。

元刑事の視点から、警察や法律の現場で実際に使われる正しい用語との違いをわかりやすく解説します。

1.容疑者=法律用語では「被疑者」

ニュースで「○○容疑者」と報道されることがありますが、法律上の正式名称は**被疑者(ひぎしゃ)**です。

「容疑者」という言葉は、法律や警察の正式用語ではありません。一般には、筆記や発音で「被疑者」と「被害者」が混同されやすいため、マスコミが分かりやすさを重視して使い始めた言葉とされています。

被疑者とは、犯罪をした疑いがあり、刑事手続の対象となっている人を指します。

ただし、捜査の結果、犯罪の疑いが晴れれば被疑者ではなくなります。あくまで「疑いの段階」での呼称であり、有罪が確定した人を意味する言葉ではありません。

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2.送検=正式には「送致」または「送付」

ニュースでよく聞く「送検」も、実は法律用語ではありません。

正式には、

  • 送致(そうち)
  • 送付(そうふ)

という用語が使われます。

「送検」は「検察庁へ送致する」という意味を短くしたマスコミ用語と考えられています。

書類送検とは?

逮捕せず、書類だけを検察庁へ送るケースでは「書類送検」と報道されます。

しかし法律上は、

  • 身柄を付けて送る → 送致
  • 書類だけ送る → 送致

どちらも同じく送致です。

なお、告訴事件や告発事件などで、被疑者の身柄を伴わず書類のみを検察に送る場合は「送付」という用語が使われることがあります。

ただし、法的な効果に大きな違いはありません。

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3.家宅捜索=正式名称は「捜索差押」

「警察が家宅捜索に入った」というニュース表現もよく見かけます。

しかし、警察や法律の正式用語では**捜索差押(そうさくさしおさえ)**です。

これは、

  • 一般住宅
  • 会社事務所
  • 店舗
  • 倉庫

など、どこを捜索しても同じ名称です。

つまり「家宅捜索」という言い方は、一般の人に分かりやすくするためのマスコミ表現に過ぎません。

警察内部では通常「家宅」という言葉はほとんど使われません。

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4.器物破損=正しい罪名は「器物損壊」

「器物破損で逮捕」というニュースを見たことがある人も多いでしょう。

しかし刑法上の正式な罪名は**器物損壊罪(きぶつそんかいざい)**です。

なぜ「器物破損」と報道されるのか?

これには歴史があります。

かつて刑法では、この犯罪は**器物毀棄(きぶつきき)**という名称でした。

しかし、

  • 読みにくい
  • 書きにくい
  • 一般に分かりにくい

という理由から、マスコミが分かりやすい「器物破損」という表現を使うようになりました。

その後、法律上の正式名称が現在の「器物損壊」に変更されましたが、マスコミでは慣例的に今でも「器物破損」という言葉が使われ続けています。

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5.内偵捜査は本当にある?警察では使わない言葉

ドラマや漫画でよく出てくる「内偵捜査」。

しかし、警察内部でこの言葉を日常的に使うことはほとんどありません。

また、「内偵捜査」という名称の正式な捜査手法が存在するわけでもありません。

近い概念として挙げるなら、警察内部で使われる**基調(きちょう)**という言葉があります。

これは「基礎調査」の略で、

  • 被疑者の前科・前歴確認
  • 身元確認
  • 関係資料の収集
  • 戸籍などの確認

といった、捜査の準備段階で行う調査を指します。

刑事ドラマの影響で「内偵捜査」という言葉が広まりましたが、実際の警察用語とは少しズレがあります。

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まとめ|ニュース用語と法律用語は違う

ニュースで当たり前のように使われている言葉でも、法律や警察の現場では別の正式名称が使われています。

ニュース用語正式な法律・警察用語
容疑者被疑者
送検送致 / 送付
書類送検書類送致(便宜上の表現)
家宅捜索捜索差押
器物破損器物損壊
内偵捜査(正式用語ではない)

ドラマやニュースの表現をそのまま信じていると、実際の刑事手続との違いに驚くことがあります。

警察や法律の仕組みを正しく理解するためにも、「報道用語」と「正式用語」の違いを知っておくと役立ちます。

○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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