告訴事実の書き方9(横領罪)【元刑事が解説】

 横領罪は、単純横領、業務上横領、遺失物横領に分かれています。面白いのは、これらは同じ「横領罪」であるにも関わらず、罰条の重さが大きく異なることです。単純横領は「5年以下の懲役」、業務上横領は「10年以下の懲役」、遺失物横領は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」となります。懲役の刑期だけで比べると遺失物横領は業務上横領の実に10分の1です。しかも「科料」があります。「科料」とは、罰金と同じ刑事罰なのですが、金額が1000円以上1万円未満となっており、わずか数千円という、交通違反の反則金並の金額です。落ちている物を拾ってついつい自分のポケットに入れてしまうという行為は、計画性も無く、誰もがその誘惑に乗りそうになるという観点から軽い罰条になっているのだと思われます。
 これとよく似た関係にあるのが、通貨偽造・行使罪と拾得後痴情行使罪の関係です。通貨偽造・行使罪は偽札等を作ったり、それを使う行為で、どちらも無期(!)又は3年以上の懲役です。実際に無期懲役になった人がいるかどうか知りませんが、殺人でも数年の懲役判決があることを考えるとすごく重いですね。さて、拾得後痴情行使罪ですが、こちらは受け取ったお金が偽札であるのに気付いたものの、警察に届け出る等せずにそのまま使ったときに問われる罪です。この罪の罰条は、なんと罰金と科料しかありません。懲役も禁固もないのです。「知らずに受け取ったお金に偽札があったら、つい面倒でそのまま使ってしまう気持ちはわからなくもない」ということなのでしょうが、少々軽すぎるような気もします。
 さて横領罪に話しを戻します。横領罪は、基本的に「他人の物を自分のものにする」行為であり、窃盗罪と似ています。(※自己所有物でも、官公庁に差し押さえられていた場合、これを売却等すれば本罪が成立する例外もあります。)実務でも、窃盗か?横領か?で悩むことがよくあります。
 例えば、新聞販売店で、配達員が配達用のバイクを乗ったまま夜逃げすることがよくあります。この場合、バイクの持ち去り行為が窃盗になるか?横領になるか?、正解は「どちらにもなり得る」です。というのは、バイクの貸与状況によって結論が変わってくるからです。
 販売店が、配達員に対し、バイクを配達業務中は当然のこと、通勤や休日の足として、自由に使わせていたとします。この場合、販売店は配達員を信用し、貸与していたものと見なすことができます。よって、これを乗り逃げ(拐帯)する行為は横領罪となります。
 一方で、販売店がバイクの管理を厳正にし、配達員には配達業務以外には使用させず、鍵も店内で保管していたとします。この場合、配達員は業務以外でのバイク使用は認められていませんから、業務を逸脱して乗り逃げを開始した時点で窃盗罪の既遂となります。
 なお、再度刑期の話しになりますが、上記2例は同じような「乗り逃げ」です。しかし罰則は横領が先に書いたように懲役5年なのに対し、窃盗は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。やった行為はほぼ同じなのに、懲役に関しては倍の差があるのが面白いと思います。
 単純横領の告訴事実記載例です。知人に腕時計を貸していたら勝手に売られた事案です。

 ローン支払中の商品を転売

 土地を売却後に他人に根抵当権設定登記をして横領

 業務上横領の告訴事実記載例です。業務上横領の場合、発覚した時点で被害が多数回、多額になっていることが多く、事実内容の一部を別表にするのが一般的ですので、別表と併せて掲載します。

 

 最後に一番刑が軽い遺失物横領の告訴事実です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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