告訴事実の書き方8(詐欺4 地面師詐欺)【元刑事が解説】
地面師詐欺とは、不正な転売を通じて、土地の所有者に成りすました偽者が、無知な買い手を騙してお金を奪う犯罪手法です。この詐欺は、詐欺師が本物の所有者と全く関係ない場合に行われ、被害者が金銭を支払っても、残念ながらそのお金を取り戻すことは困難です。
特に注目されているのは積水ハウス事件であり、この事件は55億円以上の被害額に達しました。このような詐欺は昭和時代から存在し、最近ではネット配信ドラマでも取り上げられ、多くの人々にその実態が知られることとなりました。
地面師詐欺の特徴と手口
地面師詐欺は、振り込め詐欺と異なり、面接犯による犯罪です。犯人は偽の土地所有者として登場し、土地を売るふりをして相手を騙します。最終的に犯人が逮捕される可能性は高いものの、金額が非常に大きいため、犯人たちは刑務所から出たり入ったりしながら、この犯罪を繰り返しているのが現実です。
地面師詐欺の主犯と共犯者
地面師詐欺の主犯格は、通常、犯罪常習者であり、その人相が悪いことが多いです。所有者役には、身近な高齢者を選ぶことが一般的で、借金を返せない人々を利用することがあるとも言われています(真偽は不明)。このような人物は、犯罪の共犯者として逮捕されます。
典型的な手口
地面師詐欺には様々な手法が存在しますが、ここでは偽者所有者が売るふりをする典型的な手口について詳述します。このような詐欺に巻き込まれないためには、警戒心を持つことが非常に重要です。
まとめ
地面師詐欺は、非常に巧妙で金額が大きいため、被害を防ぐためには慎重な確認が不可欠です。詐欺に巻き込まれないように、土地の購入時には所有者確認を徹底し、信頼できる専門家に相談することが重要です。
告訴事実
刑法第246条第1項 詐欺
被告訴人らは、令和5年3月8日、埼玉県越谷市西越谷11丁目3番6号デニーズ西越谷店内において、告訴人に対し、埼玉県八潮市西茜町1丁目5番8号所在の土地の所有者は西岡修平であり、被告訴人らには何の権利もなく、前記西岡から売買の仲介を受けた事実もないにもかかわらず、被告訴人らのうち甲田次郎が前記西岡になりすまし、「私が所有者の西岡修平と申します。この土地は私が父親から相続を受けたものですが、家を建てる予定も住む予定もないので売りたいと思っています。抵当権等もありませんので、5億円払っていただければ、所有権移転できます。」などと嘘を言い、告訴人をして、前記甲田が土地所有者の西岡であり、同人に売買代金の5億円を支払えばその所有権を取得して登記変更できるものと誤信させ、前記甲田との間で上記土地を価格5億円で売買する旨の契約を締結させ、よって、同月30日、埼玉県吉川市新吉川1丁目5番6号新日本銀行吉川支店第一決済室内において、告訴人から売買手付金名目で現金5000万円の交付を受け、もって、人を欺いて財物を交付させたものである。
ご自分で告訴・告発状作成される方向け「告訴・告発事実作成サービス」を行っております。事実一つにつき11,000円で作成します。右上「お問い合わせ」からご連絡ください。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。
