告訴事実の書き方8(詐欺4 地面師詐欺)【元刑事が解説】

 地面師詐欺とは、不正な転売を通じて、土地の所有者に成りすました偽者が、無知な買い手を騙してお金を奪う犯罪手法です。この詐欺は、詐欺師が本物の所有者と全く関係ない場合に行われ、被害者が金銭を支払っても、残念ながらそのお金を取り戻すことは困難です。

特に注目されているのは積水ハウス事件であり、この事件は55億円以上の被害額に達しました。このような詐欺は昭和時代から存在し、最近ではネット配信ドラマでも取り上げられ、多くの人々にその実態が知られることとなりました。

地面師詐欺の特徴と手口

地面師詐欺は、振り込め詐欺と異なり、面接犯による犯罪です。犯人は偽の土地所有者として登場し、土地を売るふりをして相手を騙します。最終的に犯人が逮捕される可能性は高いものの、金額が非常に大きいため、犯人たちは刑務所から出たり入ったりしながら、この犯罪を繰り返しているのが現実です。

地面師詐欺の主犯と共犯者

地面師詐欺の主犯格は、通常、犯罪常習者であり、その人相が悪いことが多いです。所有者役には、身近な高齢者を選ぶことが一般的で、借金を返せない人々を利用することがあるとも言われています(真偽は不明)。このような人物は、犯罪の共犯者として逮捕されます。

典型的な手口

地面師詐欺には様々な手法が存在しますが、ここでは偽者所有者が売るふりをする典型的な手口について詳述します。このような詐欺に巻き込まれないためには、警戒心を持つことが非常に重要です。

まとめ

地面師詐欺は、非常に巧妙で金額が大きいため、被害を防ぐためには慎重な確認が不可欠です。詐欺に巻き込まれないように、土地の購入時には所有者確認を徹底し、信頼できる専門家に相談することが重要です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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