「刑事」と「捜査員」の違い

交番のお巡りさん、パトカー乗務員、白バイ乗り、スーツを着た刑事、機動隊員、鑑識、航空隊のヘリコプターパイロット、山岳救助隊員、水難救助隊員、留置係員(看守)、警察署長、これらは全て「警察官」です。そして、その中で主としてスーツなどの制服以外で勤務し、事件捜査に当たる警察官を「刑事」または「捜査員」と呼びます。では、「刑事」と「捜査員」がどう違うのかを説明します。

まず、刑事とは、警察署であれば刑事課に所属し、主として刑法犯罪(窃盗、暴行、詐欺、殺人など)、選挙違反、変死体などの捜査に当たる職種です。警察本部であれば、刑事部の捜査第一課(強行犯担当)、捜査第二課(知能犯担当)、捜査第三課(窃盗犯担当)、機動捜査隊に所属する警察官です。

捜査員とは、制服ではなくスーツなどを着用し、各種犯罪捜査や情報収集に当たる警察官の総称です。部署としては、刑事、生活安全、公安、組織犯罪対策、交通捜査(ひき逃げや保険金詐欺担当)などになります。つまり、捜査員とは非制服で捜査に当たる警察官全般で、刑事はその中の一部ということになります。

○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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