告訴状の書き方、告訴事実の書き方アップしてます
告訴状の書き方と告訴事実の書き方(記載例)を順次掲載中です。告訴事実は告訴状に記載しなくてならない項目の中で一番重要なところです。ご自分で告訴状を作成したい方は是非お読みください。コラムの「お役立ち情報」内にあります。また、相談無料ですので、依頼されなくても結構ですからご連絡ください。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。