当事務所作成の告訴状は現役刑事から「とてもわかりやすい」と評価され、高い受理率を維持しています。
私は数年前まで告訴状を受理して捜査する側にいましたから、告訴相談を受ける刑事の心境は手に取るようにわかります。まず、無駄に長い告訴状は非常に嫌がられます。刑法の参考書に書いてあるような犯罪の成立要件についてだらだらと記載があったり、警察の告訴受理義務などについて書いてあると、読むのが嫌になります。そんなことは先刻承知だからです。また、相手方の悪質性を強調するためかと思われますが、相手方の行為について、犯罪にならないことを羅列するのも無意味です(例:借金だらけ、嘘つき、ギャンブル好きなど)。当事務所の告訴状は、必要な事項はしっかり盛り込んだ上で、無駄な記載を極力省き、シンプルな構成にしております。だからこそ、現役刑事から「わかりやすい」と評価され、高い受理率につながっているのです。
そして、告訴状には、告訴人の陳述書を作成して添付します。当事務所の陳述書は、告訴状を受理した刑事が必ず作成する「告訴人供述調書」と同じ構成と内容で作成いたします。つまり、担当刑事は、1から告訴人供述調書を作る必要がなく、陳述書をコピーして少し変えればいいだけなのです。実際、お客様からは「警察で供述調書を作成されたけど、淺利さんに作ってもらった陳述書と全く同じでしたよ」というご報告を受けております。
告訴状は受理されなければただの紙切れになってしまいますから、受理してもらうことが第一です。当事務所では、その点はもちろん、受理後に担当刑事がスムースに事件捜査できることまでを見越して作成に当たっています。
○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


