警察官と刑事の違いを元刑事が徹底解説!
「警察官」と「刑事」の違いとは?
Googleの検索ワードを見ると「警察官 刑事 違い」で検索する人が多いようです。当サイトのコラム「刑事になる方法」でも解説していますが、刑事も警察官の一種です。
警察官として採用されると、警察学校を卒業後、交番勤務を経験します。その後、3~5年ほど経ってから刑事を希望し、講習を受け、資格を得て刑事になります。定期異動後には交番勤務に戻ることもあります。
ここでは、具体的に警察官と刑事の違いを17のポイントで解説します。
1. 制服と私服の違い
警察官は基本的に制服を着用しますが、刑事は「私服」で勤務します。私服といってもスーツにネクタイだけでなく、ポロシャツやジーパンなどカジュアルな服装もOKです。特に、盗犯刑事や薬物対策の刑事は目立たない格好をすることが多く、風俗スカウトを取り締まる女性刑事は、見た目では警察官と分からないこともあります。※一般的には「私服」というとスーツ以外を言いますが、警察で「私服」とは制服以外の全ての衣服を言います。
2. 交代制の違い
交番の警察官は3部制(警視庁は4部制)を採用していますが、刑事は8部制(または6部制)で勤務します。そのため、刑事の宿直勤務は少ないですが、一人当たりの負担は大きくなります。
3. 仕事内容の違い
交番警察官は110番通報を受けて現場へ急行し、交通事故、万引き、酔っ払い対応など幅広い業務を担当します。刑事は主として刑法犯の犯罪捜査を担当し、詐欺、性犯罪、変死、DV、火事、安否確認などを扱います。
4. 勤務場所の違い
交番警察官は交番を拠点に勤務し、刑事は警察署(本署)に所属します。捜査一課など本部勤務もあります。
5. 乗り物の違い
交番警察官は自転車で移動し、パトカーを使うこともあります。地方県警では小型バイクも使います。刑事は「捜査用車両」と呼ばれるセダンやSUVを使用します。
6. 非番(夜勤明け)の帰宅時間
交番警察官は昼前後に帰宅できますが、刑事は事件対応などで夕方以降になることが多いです。
7. 休日の違い
近年、刑事もワークライフバランスが改善され、休日は確保しやすくなりました。しかし、重大事件が発生すると休みが取りづらくなります。
8. 給料の違い
刑事は超過勤務が多いため、交番警察官よりも給料が高くなる傾向があります。
9. 仕事のキツさ
警察署の環境によりますが、刑事は仕事のことを家でも考えがちです。精神的には刑事のほうキツいです。交番勤務は交番勤務のつらさはあります。
10. 昇任のしやすさ
警部補まではペーパー試験の比重が大きいため差はありませんが、警部以上になるには刑事や内勤の経験が重要になります。
11. 危険度の違い
交番警察官は事件現場に最初に到着することが多く、危険度が高いです。実際、殉職した警察官の多くが交番勤務中に事件に巻き込まれています。
12. 天候の影響
交番警察官は屋外での勤務が多いため、夏の暑さや冬の寒さ、雨や台風の影響を受けやすいです。
13. 経費の違い
交番警察官は制服や装備が支給されますが、刑事はスーツや作業着、懐中電灯などを自費で購入する必要があります。
14. 仕事のやりがい
交番警察官の仕事はその場限りの対応が多いですが、刑事は長期間かけて事件を解決するため、大きな達成感を得られます。
15. どっちが女性にモテる?
刑事だからモテるということはなく、結局は「顔」が重要です。
16. 仕事の難しさ
交番警察官は専門部署に相談できますが、刑事は自分で判断しなければなりません。そのため、刑事のほうが判断力が求められます。
17. 出張の違い
交番警察官は出張がほとんどありませんが、刑事は年間数回、他府県へ出張することがあります。
まとめ
警察官と刑事の違いを詳しく解説しました。交番警察官は地域住民と密接に関わる仕事をし、刑事は犯罪捜査に特化した役割を担います。それぞれにメリット・デメリットがあるため、警察官を目指す人は自分に合ったキャリアを考えてみてください!
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淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
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