告訴状・告発状人定事項欄書き方の変更について

 本日、事件相談中の警察官から告訴状(告発状)の告訴人(告発人)人定事項記載について「氏名」「年齢」のみとしていただきたいとの申し入れがありました。これは令和5年6月23日付、警察庁通達「捜査書類における被害者等の人定事項の記載省略について」に基づくものとなります。よって、当事務所においても、この通達に倣うこととし、今後作成する告訴状(告発状)の告訴人(告発人)の人定事項は氏名・年齢のみとします。また、提供しております告訴状・告発状ダウンロード書式もその内容で変更いたしました。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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