警察に受理された告訴・告発事件が検察庁に送致されるまでの期間【元刑事が解説】

 告訴・告発事件の送致までにかかる期間は、その警察署刑事課の多忙さ・既に受理して未処理となっている告訴・告発事件の数、その事件の複雑さなどによって全く異なります。例えばですが、未処理の告訴・告発事件がゼロの警察署で、単純な事件(窃盗、器物損壊等)であれば、1か月程度で捜査を終えて送致となるでしょう。反対のケースですが、以前私が勤務していた警視庁麹町警察署(管内に主要官庁や大手企業の本社が多数ある)刑事課知能犯係では、未処理の告訴・告発事件が20件を超えた時期がありました。しかも、いずれも官庁や大手企業が告訴人(被害者)の事件ばかりで、被害額も少なくて数百万円、多いものは億単位と処理に時間がかかるものばかりでした。古い事件から処理していかないと公訴時効が来てしまうため、古いものから順番に捜査・送致していました。したがって、受理したばかりの事件は後回しになります。1件の事件捜査に3か月かかると計算した場合、一番新しい事件に着手できるのは60か月後、つまり5年後ということになります。実際、私が担当して検察庁に送致した事件は、いずれも5年くらい前に受理したものでした。
 麹町警察署の例は極端かもしれませんが、よほど田舎の警察署でもない限り、未処理の告訴・告発事件は数件抱えているのが普通でしょう。よって、今日受理された告訴・告発事件が送致されるのは1年後くらいが平均と思います。

【告訴・告発の送致までの期間】警察の対応と事件処理の実情とは?

告訴・告発事件が送致されるまでにかかる期間は?

告訴や告発が警察に受理された後、事件が検察庁に送致されるまでにかかる期間は一律ではありません。これは、警察署の刑事課の忙しさや、未処理事件の数事件の内容・複雑さなど、さまざまな要因によって大きく左右されます。

たとえば、未処理の事件がほとんどない警察署で、内容が比較的単純な事件(窃盗や器物損壊など)の場合、おおよそ1か月程度で捜査が完了し送致されるケースもあります。

複雑な事件や都心部の警察署では数年かかることも

一方、都心部や大規模な警察署では状況が大きく異なります。筆者が勤務していた警視庁麹町警察署では、刑事課知能犯係において20件以上の未処理告訴・告発事件を抱えていた時期がありました。

告訴人は主に官公庁や大手企業で、被害金額も数百万円から億単位と大きく、捜査に多大な時間と労力が必要でした。また、公訴時効の関係から古い事件から優先的に処理する必要があり、新たに受理された事件は後回しにされるのが実情でした。

たとえば、1件あたり3か月かかると仮定すると、20件処理するには約60か月(=5年)。実際に、私が担当して送致した事件も、受理から5年後というケースがほとんどでした。

一般的な告訴・告発事件の送致期間の目安

このような都心部の警察署の例はやや極端かもしれませんが、地方であっても通常、警察は複数の未処理告訴・告発事件を抱えているのが一般的です。

そのため、今日受理された告訴事件が送致されるまでの期間は、平均しておよそ1年程度かかると考えるのが現実的です。


【まとめ】告訴・告発から送致までは予想以上に時間がかかる可能性も

告訴・告発した後、すぐに事件が動くとは限りません。事件の処理は警察の状況や事件の性質によって大きく変動します。特に、複雑な事件や都心部の警察署では、数年単位で待つことも珍しくありません

告訴・告発を検討している方は、このような現実も踏まえて、今後の対応を考えることが重要です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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