刑事告発とは何ですか?【元刑事がわかりやすく解説】

 刑事告発とは正しい言葉ではなく、刑事訴訟法上は単に「告発」と規定されています。しかし、「告発」という言葉は、組織の不正を内部の人間が公にするという意味の「内部告発」という一般用語のほうが広く使われているため、区別にするために「刑事告発」と呼ぶことが多くなっています。※以下刑事告発は単に「告発」と記載します。
 告発を一言で言うと、「犯人の処罰を第三者が捜査機関に求める行為」となります。お金を盗まれたり、殴られたり、脅された被害者は、警察に被害届を出したり、告訴状を提出したりして、事件捜査と犯人の処罰を求めます。これに対して、告発は、事件の被害者ではない人が事件捜査と犯人の処罰を求める行為となります。告発は誰でもできるとされていますので、未成年者や外国人にも可能となります。犯人が自分自身を告発することは、法的には可能かもしれませんが、実務上は自首または任意出頭という形になるでしょう。
 告発は、文書または口頭で行うこととされていますが、実務上は文書で行われることがほとんどです。私は32年間警察官をやりましたが、告訴や告発を口頭で受理し、刑事が告訴調書や告発調書を作成しているのを一度も見たことがありません。
 告発状には決まった様式はありませんが、必ず記載しなければならない項目があります。作成日、宛先、告発人氏名・住所等、告発する犯罪事実、犯人の処罰を求める意思の5つです。匿名の告発は受理されません。被告発人(犯人)については、誰かわからなければ「不詳」で構いません。告発する犯罪事実は「いつ、どこで、何をした」という事実の摘示が必要です。例えば「○○町に住んでいる山田○○は、自宅において何らかの薬物をやっている可能性が高いと思われるので、捜査して犯行を明らかにして処罰してほしい」というのは事実の摘示ではなく「単なる推測」に過ぎませんので、受理されません。また「○○株式会社に勤めている鈴木○○は、令和2年から令和6年の間に、関東地方のどこかで、私の現金を合計10万円くらい盗んだ」では、「いつ、どこで」が曖昧すぎて事実の摘示とは言えないでしょう。
 告発は、被害者が存在しない犯罪の申告にも使われます。例えば、薬物犯罪、地方公務員法違反、贈収賄事件、弁護士法違反事件などです。
 告発には、ここまで話したような、任意的告発の他に、必要的告発があります。これは、公務員が「自己の所管する業務に関して犯罪を知ったときは告発しないとならない」というものです。具体的に言えば、税務署職員が脱税を認めた場合、消防官が消防法違反を認めた場合、市役所の福祉課員が生活保護費の不正受給を認めた場合などになります。あくまでも自己の所管する業務に関してなので、市役所職員が勤務中に人が殴られるのを見たとしても、告発する義務はありません。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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