警察官の勤務と休み【元警察官が解説】
「警察官って普段どんなスケジュールで動いているの?」「土日休みはある?」といった疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
実は、警察官(特に交番勤務)の勤務形態は一般の会社員とは全く異なり、「4日サイクル」のシフト制が基本です。そのため、GWや年末年始の連休も基本的にはありません。
今回は、元警察官の視点から、交番勤務や刑事のリアルな休日事情、そして家族や恋人に与える影響について詳しく解説します。
1. 警察官の基本:交番勤務の「4日サイクル(周期)」とは?
警視庁警察官の交番勤務は、以下の4日サイクルを繰り返す交代勤務が続きます。したがって、土日祝日は全く関係のない生活になります。※多くの県警は3日サイクルです。
- 1日目:日勤勤務
- 朝から夕方までの勤務
- 2日目:当番(宿直勤務)
- 午後から翌朝までの夜勤
- 3日目:非番(夜勤明け)
- 午前10:30が勤務終了時間ですが、実際には事件処理や決裁で昼過ぎや夕方まで居残りになることが珍しくありません。
- 4日目:週休(休日)
- 基本的には休みですが、警備や事件扱いで出勤になることがあります。
GW・年末年始の連休はなし!正月は初詣警備でさらに激務に
一般企業のようなゴールデンウィーク(GW)や年末年始の大型連休はありません。それどころか、年末年始は「初詣警備」や「特別警戒」などで却って忙しくなるため、4日目の休日(週休)が出勤になるケースがほとんどです。
「正月に実家へ帰省したい」と思っても、交番勤務のうちはほぼ不可能と考えたほうがよいでしょう。そのため、「妻と子どもだけが妻の実家に帰り、夫の警察官は一人家に残って仕事」という光景が一般的です。
2. 警察官との恋愛・結婚生活。休みが合わないリアルな影響
一般の会社勤め(土日休みなど)の異性と交際・結婚した場合、ライフスタイルのズレから様々な影響が出てきます。
恋人同士の場合:デートは月に2〜3回?
休みが合わないことが多いため、お互いのスケジュールを合わせるのが難しくなります。頻繁に会うことは難しく、デートができるのは月に2、3回程度になることも珍しくありません。
結婚して子どもが生まれた場合:メリットとデメリット
結婚して子どもができると、この勤務形態には一長一短があります。
- 【メリット】平日の観光地はガラガラ
- 平日の休みが多いため、遊園地や旅行、ショッピングモールなど、どこへ行っても混雑を避けて快適に楽しむことができます。
- 【デメリット】子どもの学校行事に参加しづらい
- 子どもが幼稚園や学校に通うようになると、運動会や発表会などの行事は土日に集中します。シフトのタイミングが合わなければ、父親だけ参加できないというケースが増えてしまいます。
3. 警察官の夏休み事情。お盆休みはなく「6月〜11月の交代制」
警察官でも3日以上の連休が取れるチャンスはありますが、それは年に1回、夏休みシーズンくらいです。
ただし、一般企業のようにお盆の時期に全員が一斉に休むことはできません。みんなが同じ時期に休むと、交番やパトカーの運用(地域の治安維持)ができなくなってしまうからです。
そのため、6月から11月くらいまでの期間で、職員が交代で夏休みを取得することになります。順番によっては「11月に夏休みを取る」という、季節外れのスケジュールになることもありますが、休めるだけありがたいというのが現場の本音です。
4. 刑事(内勤)になると休みは増える?重大事件発生時のリスク
交番勤務からステップアップし、刑事などの「内勤勤務」になると、勤務形態は少し変わります。
宿直(夜勤)の頻度は週に1回程度に減るため、交番勤務時代に比べるとカレンダー通りの休みに近くなり、比較的休みは取りやすくなります。
ただし、殺人事件などの重大事件が起きると……
平穏な時は休みが増えますが、ひとたび殺人事件や立てこもり事件などの重大事件が発生すると状況は一変します。 事件解決に向けて警察署への泊まり込み(事実上の監禁状態)になり、1ヶ月間まったく休みがないという事態に陥ることもあります。
まとめ:警察官の休日には「覚悟」と「家族の理解」が必要
元警察官の経験から言えるのは、警察官という職業は社会の安全を守る引き換えに、一般的な休日や家族団らんの時間を犠牲にせざるを得ない局面が多々あるということです。
これから警察官を目指す方や、警察官の方との結婚を考えている方は、こうした「4日サイクルの現実」や「突発的な激務」について、あらかじめ理解と覚悟を持っておくことが大切です。
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淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
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「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
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