告訴、被害届と示談について【元刑事が解説】
犯罪被害にあって被害者が警察に被害届や告訴状を提出した後、犯人側が弁護士に依頼するなどして、「示談」を持ちかけてくることがあります。「示談」とは、民法上の「和解」と同じです。具体的には、犯人側が謝罪すると同時にお金(示談金)を被害者に支払い、被害者はその代わりに被害届または告訴状を取消し(取下げともいいます。同じ意味です。)、犯人の処罰希望を撤回するというものになります。
このような場合に、被害者側も弁護士を立てたほうがいいかという質問をよく目にしますが、着手金だけで何十万円も取られます。示談金が相場よりもはるかに安く、相手側弁護士の態度が高圧的であるなどの場合を除き、依頼する必要はないと思います。通常、犯罪の被害者側に落ち度はないことがほとんどですから、相手の不当な要求に動じることなく、毅然とした態度で対応し、納得いかなければ断れば良いだけです。
示談するかしないかは被害者の気持ち次第です。「せっかくここまで捜査してくれた警察に悪い」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、お金で解決することは決して悪いことではありませんし、警察官はそうした取り扱いに慣れていますので気にすることはありません。ご自分の気持ちで示談するしないを決めてください。
示談に際して注意しないといけない点があります。お金をもらう条件として、被害届または告訴状の取消しをする場合、「取り消したのに犯人が示談金を払わない」ことが希にあります。この場合、非親告罪であれば、被害届または告訴状の取消しを取り消す、または再度告訴状を提出することが可能です。しかし、親告罪(器物損壊、名誉毀損、侮辱、過失傷害等)の場合、一度告訴を取り消すと二度と告訴ができません(再告訴の禁止)し、取消しを取り消すこともできません。最悪の場合、示談金を1円ももらえず、犯人は無罪放免となってしまいます。したがって、示談が成立した場合は、示談金が全額支払われる前には、絶対に被害届や告訴状を取り消してはいけません。必ず、示談金の入金が確認できてから警察に取消状を提出してください。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


