犯罪被害にあったらどうしたらいいですか?元刑事がイエスノー形式で解説
犯人が誰かわかっていますか?
はい①へ いいえ②へ
①犯人の処罰を望みますか?
はい③へ いいえ④へ
②警察に事件を捜査して犯人をつかまえてほしいですか?
はい③へ いいえ⑤へ
③罪名は名誉毀損、侮辱、過失傷害、器物損壊ですか?
はい⑥へ いいえ⑦へ
④犯人に対してお金を請求したいですか?
はい⑧へ いいえ⑨へ
⑤事件捜査も犯人の処罰も希望されないなら特にすることはありません。今後被害にあわないように気をつけて下さい。ここで終了です。
⑥その罪は「親告罪」といって被害届では検察官が起訴できないため、警察に対して「告訴状」の提出が必要です。「告訴状」はご自分で作成することもできますが、一般の人が初めて作成した場合、受理される可能性はかなり低いです。それでもご自分で作成されたい方は、当事務所サイト内に「告訴状の書き方」のページがありますので、よければ参考にしてください。④に戻ってください。ご自分で作成しない方は⑩にお進みください。
⑦犯人を検察庁に送致してもらい絶対に処罰してほしいですか?
はい⑩へ いいえ⑬へ
⑧請求したい金額は60万円以下ですか?
はい⑭へ いいえ⑮へ
⑨ここで終了となります。犯罪には十分注意してください。
⑩告訴状作成依頼に約80万円を払えますか
はい⑪へ いいえ⑫へ
⑪弁護士に相談してください。着手金と成功報酬で最低80万円くらいかかりますが、捜査機関との折衝や犯人との交渉・示談まで依頼できます。④に戻ってください。
⑫告訴状の作成に3~10万円払えますか?
はい⑯へ いいえ⑰へ
⑬警察署に行って「被害届」を提出してください。費用はかかりません。受理されれば警察は捜査をしてくれますが、検察庁に送致してくれるかどうかは警察判断となります。④に戻ってください。
⑭裁判所の少額訴訟制度が利用できます。手続がとても簡略化されていますので、弁護士を使わなくてもご自分でできると思います。ここで終了です。
⑮少額訴訟制度が利用できません。大変ですがご自分で訴訟手続をするか、弁護士に依頼するかご検討ください。ここで終了です。
⑯行政書士にご依頼ください。当事務所は6.6万円から委任を受けております。その他に成功報酬や手数料などは一切いただきません。④に戻ってください。
⑰ご自分で告訴状を作成してください。当事務所サイト「告訴状の書き方」でご案内もしております。よければ参考にしてください。④に戻ってください。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。
