犯罪被害にあったらどうしたらいいですか?元刑事がイエスノー形式で解説

犯人が誰かわかっていますか?
はいへ いいえ

犯人の処罰を望みますか?
はいへ いいえ

警察に事件を捜査して犯人をつかまえてほしいですか?
はいへ いいえ

罪名は名誉毀損、侮辱、過失傷害、器物損壊ですか?
はいへ いいえ

犯人に対してお金を請求したいですか?
はいへ いいえ

事件捜査も犯人の処罰も希望されないなら特にすることはありません。今後被害にあわないように気をつけて下さい。ここで終了です。

その罪は「親告罪」といって被害届では検察官が起訴できないため、警察に対して「告訴状」の提出が必要です。「告訴状」はご自分で作成することもできますが、一般の人が初めて作成した場合、受理される可能性はかなり低いです。それでもご自分で作成されたい方は、当事務所サイト内に「告訴状の書き方」のページがありますので、よければ参考にしてください。④に戻ってください。ご自分で作成しない方はにお進みください。

犯人を検察庁に送致してもらい絶対に処罰してほしいですか?
はいへ いいえ

請求したい金額は60万円以下ですか?
はいへ いいえ

ここで終了となります。犯罪には十分注意してください。

告訴状作成依頼に約80万円を払えますか
はいへ いいえ

弁護士に相談してください。着手金と成功報酬で最低80万円くらいかかりますが、捜査機関との折衝や犯人との交渉・示談まで依頼できます。④に戻ってください。

告訴状の作成に3~10万円払えますか?
はいへ いいえ

警察署に行って「被害届」を提出してください。費用はかかりません。受理されれば警察は捜査をしてくれますが、検察庁に送致してくれるかどうかは警察判断となります。④に戻ってください。

裁判所の少額訴訟制度が利用できます。手続がとても簡略化されていますので、弁護士を使わなくてもご自分でできると思います。ここで終了です。

少額訴訟制度が利用できません。大変ですがご自分で訴訟手続をするか、弁護士に依頼するかご検討ください。ここで終了です。

行政書士にご依頼ください。当事務所は6.6万円から委任を受けております。その他に成功報酬や手数料などは一切いただきません。④に戻ってください。

ご自分で告訴状を作成してください。当事務所サイト「告訴状の書き方」でご案内もしております。よければ参考にしてください。④に戻ってください。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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