元刑事である私は、自分が刑事だったら受理しないと思う告訴状・告発状は作成しません。


行政書士が作成した告訴状が不受理に

先日、ある行政書士が作成した告訴状を拝見する機会がありました。しかしその告訴状は、結果的に**警察に受理されない(不受理)**という残念な結果に。内容を読んだところ、「これでは刑事は受け取らないだろう」と強く感じました。

元刑事としての経験から見ても、やはり受理には値しない内容だったのです。


告訴状が受理されない典型的なパターン

その告訴状がなぜ受理されなかったのか。その理由は明白です。

  1. 刑事的観点が欠けている
     捜査官の視点がないため、告訴状としての体裁や要点がズレていました。告訴状には形式的な決まりはないものの、長年の慣習や実務的スタイルがあります。
  2. 不要な記載が多すぎる
     保護法益や違法性、有責性などを長々と記載しており、警察側が読み進める意欲を失ってしまいます。告訴事実は、証拠に基づいてシンプルに記載すべきです。
  3. 告訴内容がそもそも犯罪に該当しない
     最も重要なのはここです。法律上、犯罪とならない事実を記載した告訴状は、いくら丁寧に作っても受理されることはありません。

警察が受理しない告訴状とは?

当事務所では、告訴状作成のご依頼をいただいた際、必ず以下の視点から検討します。

「自分が現役刑事だったら、この告訴を受理するか?」

この視点は非常に重要で、行政書士としての視点だけでなく、実際の警察実務に基づく判断を行うことで、無駄な手間や費用をお客様に負わせないように努めています。


告訴状作成をお断りするケースもあります

行政書士法第11条では、「正当な理由がない限り依頼を拒んではならない」と定められています。しかし、明らかに警察が受理しないと判断される案件については、「正当な理由」に該当すると考えています。

そのため、私はご依頼者様に理由を丁寧にご説明し、場合によっては告訴状の作成自体をお断りすることもあります


元刑事だからこそできるリアルなアドバイス

ご相談者の中には、「これは犯罪だからどうしても告訴したい」と強くおっしゃる方もいます。そのようなときは、なぜ事件として扱われないのか、なぜ警察は受理しないのかを丁寧にご説明します。

そのプロセスは、まさに現役時代の取り調べや事情聴取と同じような感覚であり、改めて刑事経験が役に立っていると感じる瞬間です。


【まとめ】告訴状の作成は、警察実務に精通した専門家へ

告訴状が警察に受理されるかどうかは、作成者の法的知識と実務経験に大きく左右されます。元刑事としての視点を持つ当事務所では、警察が実際に動くかどうかを見極めたうえで、告訴状作成の可否を判断しています。

「確実に警察に動いてもらえる告訴状を作成したい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

 先日、刑事(警察官)経験の無い行政書士の先生が作成した告訴状を目にする機会がありました。結果として不受理となったものですが、読んでみて、正直、「これじゃ、刑事は受けませんよね。」と思いました。少なくとも、私が現役刑事であれば、やはり受理しなかったのは間違いないところです。
 どんなところがダメかと言いますと、やはり、捜査員として経験がないためか、告訴状としての体裁ができていません。告訴状に定まった様式はないとはいえ、長年、弁護士先生を中心に積み上げられてきた慣習的なスタイルがあります。告訴事実は、証拠に基づいてシンプルに記載し、無駄な記載は極力避けます。保護法益、違法性、有責性など、刑事なら読まなくてもわかるような記載がだらだら羅列されていると、それだけで読むのが嫌になってしまいます。
 また、そもそもですが、告訴事実自体が犯罪とならないことが明白であり、その判断がつかないまま、依頼人の話だけを聞いて受理・作成しただろうことも一目でわかりました。判例や裁判例も調べないまま、依頼人の要望だけ聞いて、お金をもらい、絶対に受理されないであろう告訴状を作成するのはいかがなものかと。
 当事務所では、「自分がもし現役刑事だったらこの告訴(告発)を受理するだろうか?」を基準にして、お客様のご依頼を受けるべきかどうかを判断しています。行政書士法第11条には、「行政書士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。」とありますが、警察が受理しないとわかっている告訴状作成を拒むことは、この「正当な理由」に該当すると考えます。よって、私は、自分の刑事経験から「警察が絶対受理しないまたは受理される可能性が低い」と判断される事件の依頼は、お客様にその理由を説明してお断りしています。お客様の中には、私の説得をなかなか理解してもらえず、「いや、これは犯罪で事件だからどうしても告訴したい」とおっしゃる方も少なくありません。そうしたときは、なぜ、事件にならないのか、なぜ、警察は受理しないと思われるのかを必死になってお話しします。すると、なんだか「自分、刑事の現役時代と同じことをやっているなあ」と思うことがしばしばあります。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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