警察に逮捕されるとどうなるか
逮捕には、現行犯逮捕、通常逮捕、緊急逮捕とありますが、どの種別で逮捕されても基本的にその後の手続はほぼ同じです。一番多い現行犯逮捕を例に挙げて時系列法で説明します。事件は暴行や置き引きなど単純事件とします。これより複雑な事件であれば取調べ時間がもっとかかります。検察庁送致後はかなりざっくりの説明となります。
10:00 現行犯逮捕 手錠をされパトカー等で警察署へ
10:20 警察署到着 引致(警察署の司法警察員に引き渡されること)
10:25 弁解録取書作成(被逮捕者の言い分を聞いて書面に記載する手続)
10:50 取調べ開始
12:00 取調べ室内で昼食(公費で買ったもの)
12:40 取調べ再開、供述調書1通(「身上」生い立ちから現在までの状況)供述調書1通(「事実」逮捕された事件について)計2通作成
16:00 診療のため病院へ出発(薬が処方されている持病がある場合のみ)
18:00 病院から帰署
18:05 写真と指紋採取
18:30 留置施設入り
21:00 就寝
翌日
取調べがあれば出場し取調べを受ける。(※この日に新件送致されることもあり。その場合は以降の日付が1日繰り上がる。)
翌々日
07:30 新件送致のため検察庁に向けて出発
09:00 検察庁到着
18:00
~ 帰署
19:00
21:00 就寝
4日目
07:30 勾留質問のため裁判所に向けて出発
09:00 裁判所到着
18:00
~ 帰署 勾留決定→前日から数えて10日間勾留 勾留却下→釈放
19:00
20日後 不起訴→釈放 起訴→起訴勾留(保釈の可能性あり)
35日後 拘置所に移送
××××日後 有罪実刑確定→刑務所 有罪執行猶予→釈放 無罪→釈放
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。