警察に逮捕されるとどうなるか、そのタイムテーブル【元刑事が解説】

 逮捕には、現行犯逮捕、通常逮捕、緊急逮捕とありますが、どの種別で逮捕されても基本的にその後の手続はほぼ同じです。一番多い現行犯逮捕を例に挙げて時系列法で説明します。事件は暴行や置き引きなど単純事件とします。これより複雑な事件であれば取調べ時間がもっとかかります。検察庁送致後はかなりざっくりの説明となります。
10:00 現行犯逮捕 手錠をされパトカー等で警察署へ
10:20 警察署到着 引致(警察署の司法警察員に引き渡されること)
10:25 弁解録取書作成(被逮捕者の言い分を聞いて書面に記載する手続)
10:50 取調べ開始
12:00 取調べ室内で昼食(公費で買ったもの)
12:40 取調べ再開、供述調書1通(「身上」生い立ちから現在までの状況)供述調書1通(「事実」逮捕された事件について)計2通作成
16:00 診療のため病院へ出発(薬が処方されている持病がある場合のみ)
18:00 病院から帰署
18:05 写真と指紋採取
18:30 留置施設入り
21:00 就寝

翌日
取調べがあれば出場し取調べを受ける。(※この日に新件送致されることもあり。その場合は以降の日付が1日繰り上がる。)

翌々日
07:30 新件送致のため検察庁に向けて出発
09:00 検察庁到着
18:00 
  ~   帰署
19:00
21:00 就寝

4日目
07:30 勾留質問のため裁判所に向けて出発
09:00 裁判所到着
18:00
  ~   帰署 勾留決定→前日から数えて10日間勾留 勾留却下→釈放
19:00

20日後 不起訴→釈放 起訴→起訴勾留(保釈の可能性あり)

35日後 拘置所に移送

××××日後 有罪実刑確定→刑務所 有罪執行猶予→釈放 無罪→釈放


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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