簡単にわかる公訴時効の調べ方【元刑事が解説】

公訴時効とは、一定の期間が経過すると犯罪についての起訴ができなくなる制度です。当事務所でも、公訴時効が過ぎてしまい告訴できないケースの相談が多数ありました。そこで本記事では、公訴時効の基本知識と調べ方を詳しく解説します。

公訴時効とは?

公訴時効は、刑事訴訟法第250条に基づき、犯罪ごとに定められています。殺人罪や強盗致死罪など、死刑が適用される重大犯罪を除き、ほとんどの犯罪に公訴時効が存在します。

公訴時効の期間一覧

刑事訴訟法250条により、公訴時効の期間は以下のように定められています。

【人を死亡させた罪】(死刑適用の罪を除く)

  1. 無期懲役・禁錮:30年
  2. 長期20年の懲役・禁錮:20年
  3. 上記以外の罪:10年

【それ以外の犯罪】

  1. 死刑に当たる罪:25年
  2. 無期懲役・禁錮:15年
  3. 長期15年以上の懲役・禁錮:10年
  4. 長期15年未満の懲役・禁錮:7年
  5. 長期10年未満の懲役・禁錮:5年
  6. 長期5年未満の懲役・禁錮・罰金:3年
  7. 拘留・科料に当たる罪:1年

公訴時効の具体的な調べ方

例:窃盗罪の公訴時効

窃盗罪の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

  • 「長期」とはその罪における最長の懲役・禁錮刑を指します。
  • 刑罰が「10年以下」なので、「長期10年未満」(9年以下)には該当しません。
  • 「長期15年未満」(10~14年)の項目に該当するため、窃盗罪の公訴時効は 7年 です。

公訴時効の開始時点と計算方法

公訴時効のカウントは「犯罪が終了した瞬間」から始まります。

  • 窃盗罪:盗んだ品をポケットやバッグに入れた時点
  • 詐欺罪:被害者から金品を受け取った時点
  • 暴行罪:攻撃が終わった時点
  • 住居侵入罪:住居から出た時点
  • ネット上の名誉毀損・侮辱:書き込みが削除された時点、または犯人がプロバイダへ削除依頼をした時点

公訴時効の具体的な数え方

時効は「日単位」で計算され、時間は考慮されません。 :2025年1月2日に窃盗が発生した場合

  • 1日目:2025年1月2日
  • 公訴時効成立日:2032年1月2日 午前0時00分

このため、2032年1月1日午後11時に逮捕しても、起訴の時間が足りずに時効が成立してしまう可能性があります。逮捕の時効は、起訴期限より数日前と考えるのが一般的です。

まとめ

  • 公訴時効は犯罪ごとに期間が異なる
  • 時効の開始は「犯罪が終わった瞬間」
  • 時効は日単位で計算し、時刻は関係ない

○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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