虚偽告訴罪とは?成立要件や具体例を詳しく元刑事が解説
虚偽告訴罪とは?罰則は意外と重い!
虚偽告訴罪とは、他人に刑事罰や懲戒処分を受けさせる目的で、警察・検察などの捜査機関や公務所に 嘘の通報・申告 を行うことで成立する犯罪です。
虚偽告訴罪の罰則
本罪の罰則は、3ヶ月以上10年以下の懲役 です。罰金刑はなく、意外と重い処罰が科されます。
【虚偽告訴罪の成立要件】
- 虚偽の申告・通報 を行うこと(口頭・電話・メール・文書など手段は問わない)
- 刑事罰(懲役・罰金など)または 懲戒処分 を目的とすること
- 故意に(わざと)嘘を伝えること(勘違いの場合は成立しない)
- 捜査機関や公務所に 自発的に 申告すること
【具体例】虚偽の通報で犯罪成立!
【刑事罰を狙ったケース】
知人の山田に刑罰を与えようと、警察に電話で
「〇〇マンション203号室の山田が覚醒剤を使っている」と 嘘の通報 をした場合、 虚偽告訴罪が成立 します。
【懲戒処分を狙ったケース】
市役所職員の鈴木に懲戒処分を受けさせようと、監察室に
「鈴木が副業で2000万円稼いでいる」と 虚偽の申告 をした場合も、 虚偽告訴罪が成立 します。
📌 重要ポイント
- 事実確認が行われなくても、 嘘の申告をした時点で犯罪が成立 します。
- 「殺人事件が起きた!」など と犯人が誰かを指定しない嘘の通報 は 軽犯罪法違反(虚構申告罪) となります。
【まとめ】虚偽告訴罪は刑事罰の対象!安易な嘘は絶対NG
虚偽告訴罪は、他人を陥れる目的で嘘の申告をする悪質な犯罪 です。刑罰は 3ヶ月以上10年以下の懲役 で、決して軽い罪ではありません。
○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


