告訴の不可分性とは?告訴と告発の重要なポイント【元刑事が解説】

告訴は事件全体に及ぶ

告訴は、被告訴人(犯人)個人に対してではなく、事件そのものに対して行われるものです。そのため、告訴の効力は事件全体に及び、共犯者のうち一人だけを対象にすることや、事件の一部だけを切り取って告訴することはできません。これを「告訴の不可分」と言います。

告訴の主観的不可分とは?

例えば、告訴の際に「山田」という男一人が犯人だと思い、被告訴人欄に「山田」だけを記載して提出したとします。しかし、その後の捜査で共犯者が他に3人いることが判明した場合、告訴の効力はその3人にも及びます。

仮にその3人の中に自分の親友「横山」がいたとして、警察に「横山だけは処罰しないでほしい」と頼んだとしても、それは無効です。また、告訴の取消しについても同様に不可分の原則が適用されます。例えば、4人の共犯のうち3人と示談が成立した場合、示談しなかった1人を除いて取消すことはできず、取消しの効力は全員に及びます。

このように、特定の人物だけを対象に告訴したり取消したりすることができない不可分性を「告訴の主観的不可分」と言います。

例外:親族相盗例

ただし、例外として「親族相盗例」に該当する親族が犯人の中にいる場合、その親族以外の犯人に対して行った告訴の効力は親族には及びません。これが告訴の主観的不可分の例外です。

告訴の客観的不可分とは?

告訴は事件の一部を切り取って行うこともできません。これを「告訴の客観的不可分」と言います。

例えば、自宅に侵入してきた犯人に不同意わいせつ行為を受けた場合、事件としては「住居侵入」と「不同意わいせつ」の2つの罪名が発生します。このとき、「住居侵入」だけを告訴し、「不同意わいせつ」は告訴しないといった部分的な告訴は認められません。また、取消しについても同様のルールが適用されます。

告発にも適用される不可分性

これらの「告訴の不可分」は、基本的に告発にも当てはまります。告発とは、告訴権を持たない第三者が犯罪事実を捜査機関に申告する行為ですが、その効力に関しても告訴と同様に、事件全体に及びます。

まとめ

告訴には「主観的不可分」と「客観的不可分」があり、特定の犯人や犯罪の一部分だけを対象にすることはできません。ただし、親族相盗例に該当する場合は例外となります。これらの原則は告発にも適用され、事件の全体を通じた法的手続きが求められることになります。

このように、告訴と告発の不可分性を理解することで、適切な法的対応を行うことが重要です。

このような不可分性の原則は、告発にも概ね適用されます。告発者は事件全体に対して告発を行うことになり、その効力は事件の全体に及びます。

旧記事
 告訴は、被告訴人(犯人)に対して成されるものではなく、事件に対して成されるものです。そしてその効力は、事件全体に及び、共犯者のうちの一人だけを告訴したり、事件の一部だけを切り取って告訴することはできません。これを告訴の不可分と言います。
 告訴した段階で、犯人が「山田」という男一人だと思って告訴状の被告訴人欄に「山田」だけを記載して提出したが、その後の捜査で共犯者が山田以外に3人判明した場合、告訴の効力は他の3人にも及びます。例えばこの3人の中に自分の親友である「横山」がいたとします。そこで警察に対し「この横山だけは告訴しませんので、検察庁に送致しないでください。」とお願いしても無効です。告訴の取消しについても不可分は適用されます。例えば4人の共犯のうち3人と示談が成立し、示談しなかった一人を除いて取消しすることはできず、取消しの効力は全員に及びます。この、人にたいする告訴の不可分を「告訴の主観的不可分」と言います。この告訴の主観的不可分には例外があり、犯人の中に親族相盗例に該当する親族がいる場合、他の犯人のみに行った告訴はこの親族には及びません。
 犯罪の一部だけを切り取って告訴できないことは「告訴の客観的不可分」と言います。例えば自宅に侵入してきた犯人に不同意わいせつ行為を受けた場合、罪名は「住居侵入」と「不同意わいせつ」になりますが、「住居侵入」だけを告訴することはできません。取消しも同様になります。
 この不可分については、告発にもおおよそ当てはまります。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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