DV(ドメスティックバイオレンス)被害を受けたら—適切な対策と解決方法【元刑事が解説】

日本のDV被害の実態とは?

令和6年3月に発表された内閣府の調査によると、日本の女性の4人に1人(25.1%)が配偶者からの暴力を受けていることが明らかになりました。この10年間でほとんど改善されておらず、DVは依然として深刻な社会問題です。

警察官として勤務していた私も、DV通報が一晩に1件もないことはほぼありませんでした。それほど、DVは日常的に発生しているのです。

DV(ドメスティックバイオレンス)とは?

DVに明確な定義はありませんが、一般的に「配偶者や交際相手間の暴力」を指します。さらに、元交際相手からの暴力も広義のDVに含まれます。

特に問題なのは、DVが繰り返されることです。警察が介入し、被害者を一時的に保護しても、多くのケースで加害者の元へ戻ってしまうのが現状です。「依存性の高い関係」に陥っているケースが多く、これがDV被害の根深い原因の一つとなっています。

DV加害者は変わらない?—過去の事例から学ぶ

「暴力を振るう人が改心して夫婦円満になった」ケースを、私は一度も見たことがありません。現実は
交際相手なら破局
夫婦なら別居・離婚に進む
という流れがほとんどです。

また、DVは飲酒によって悪化することもあります。被害者が「お酒を飲まなければ優しい人」と言うことも多いですが、酔ったときに本性が出るのが人間です。本当に優しい人は、どんなに酔っても暴力を振るいません。

DVを受けたら—被害届ではなく「告訴状」を!

DV被害を警察に相談する際、被害届だけでは不十分です。加害者を法的に追及するためには、告訴状の提出が必要です。

告訴状のメリット

  • 相手に法的責任を取らせることができる
  • 「前科1犯」として記録が残る
  • DV加害者と確実に縁を切るきっかけになる

DV加害者は、被害者が許してくれると考えて何度も暴力を繰り返します。しかし、一度告訴して厳しく対応すれば、加害者は簡単には手を出せなくなります。

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「もう一度やり直せるかも…」と迷う気持ちはわかります。しかし、DVにハッピーエンドはありません。今こそ、新しい人生を歩み始める時です。

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旧記事
 令和6年3月に発表された内閣府男女共同参画局により作成された男女間における暴力に関する調査報告書です。これによりますと、女性の実に25.1%つまり4人に1人が配偶者からの暴力を受けているとのことです。10年前(平成26年)の調査時と比べて全く変わっていないことから、警察がDVに対する対策を強化してきたにもかかわらず、減っていないことがわかります。私も、警察官時代には、宿直勤務に就いた際に、一晩DVの通報が1件も無かったことがなかったほど、DVは多発していました。
 DVにはっきりした定義はないのですが、一般的には「配偶者間または交際相手間の暴力」とされています。広義には「元交際相手」を含むこともあるようです。DVが発生して警察官が一番困るのは、継続することです。宿直に就くたびに同じマンションの同じ家庭から110番が入り、臨場すると「またこの夫婦か」となります。前回の取り扱い時に「引き離し」という措置を取り、女性を実家や区役所のシェルターに避難させても、1週間もしないでまた戻ってしまうのです。女性側がひどいケガをして、病院の診療後、被害届を取って相手の男性を逮捕したことが何度もありましたが、数日して女性から「やっぱりかわいそうなので、被害届を取り下げます。」と言ってくることも珍しくはありませんでした。我々男性にはこうした心境が理解しにくいのですが、こういうタイプの女性は相手に対する依存性が極めて高いと言われています。
 「不倫にハッピーエンドはない」と言われますが、DVについても同じことが言えると思います。DVを何度も起こしたカップルを何十、何百と見てきましたが、暴力を奮うほうがすっかり改心して仲良く夫婦円満になったとの話しを聞いたことがありません。ほとんどの場合、交際相手なら別れ、夫婦なら別居から離婚へと進んでいます。
 飲酒によってDVとなることも多く、そんなとき女性側が必ずといっていいほど口にする言葉が「飲まなければ優しくていい人なのに」です。しかし、これを聞いて思うのは、本当の彼氏はどちらなのかということです。飲まないときの彼氏なのか、酔って誰彼にでも絡んで殴りかかる彼氏なのか。私は医師ではないので、詳しいことはわかりませんが、こうした人を扱ってきて感じるのは、酔って自制心が無くなったときにその人の本質が出るように思います。真に温厚な人はどんなに酔っても大声を出して怒鳴ったり、物を破壊したり、理由も無く他人を殴ったりは絶対しないものです。
 交際相手や配偶者から日常的に暴力を受けているなら、被害届では役不足です。きちんと告訴状を警察に提出して相手に法的な責任を取らせ、「前科1犯」として焼き印を押してやりましょう。そして、これを機会にして相手とは永遠に別れ、新しい人生の第一歩を踏み出すべきです。当事務所では、そのお手伝いをいたします。日本全国どこからのご相談にも対応いたします。相談は無料でお受けします。弁護士よりもはるかに安価な予算で告訴状を作成し、サポートいたします。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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