法律用語の違いを元刑事が徹底解説!混同しやすい言葉とその意味

刑事手続や法律用語には、同音異義語や紛らわしい用語が数多く存在します。特に、刑法の改正により「器物毀棄罪→器物損壊罪」「誣告罪→虚偽告訴罪」などのように罪名が変更された事例もあります。本記事では、よく混同される法律用語の違いを詳しく解説します。

1. 勾留と拘留の違い

勾留(こうりゅう)とは?

逮捕後、被疑者の身柄を継続して拘束することを指します。逮捕後48時間の「逮捕勾留」、その後裁判官が認めた場合に続く最大20日間の「勾留」、起訴後の「起訴勾留」などが含まれます。判決が確定するまでの段階で使用される用語です。

拘留(こうりゅう)とは?

懲役・禁固と並ぶ刑罰の一種で、1日以上30日未満の期間、刑事施設に身柄を拘束される刑罰です。刑罰の中では最も軽いものですが、前科がつきます。

2. 科料と過料の違い

科料(かりょう)とは?

罰金と同じく刑事罰の一種で、1,000円以上1万円未満の罰金が課せられます。確定すると前科がつきます。混同を防ぐため「とがりょう」と呼ばれることもあります。

過料(かりょう)とは?

行政罰の一種で、金額の定めはなく、前科もつきません。例えば、路上喫煙禁止条例違反で課される罰金がこれに該当します。区別のため「あやまちりょう」とも呼ばれます。

3. 詐欺と詐偽投票の違い

詐欺(さぎ)とは?

人をだまして金銭や財産を不正に得る犯罪です。

詐偽投票(さぎとうひょう)とは?

公職選挙法違反の一種で、他人になりすまして投票を行う行為を指します。

4. 被疑者と被害者の違い

被疑者(ひぎしゃ)とは?

捜査対象となっているが、まだ起訴されていない人物を指します。マスコミでは「容疑者」と表現することが多いです。

被害者(ひがいしゃ)とは?

犯罪や事故などで被害を受けた人を指します。

5. 送致と送付の違い

送致(そうち)とは?

逮捕された被疑者を含む事件を検察庁に送ることを指します。マスコミでは「送検」と表現されることがあります。

送付(そうふ)とは?

告訴・告発事件で、逮捕を伴わず、書類のみを検察庁へ送る手続きを指します。

6. 脅迫と恐喝の違い

脅迫(きょうはく)とは?

言葉で相手を脅す行為です。

恐喝(きょうかつ)とは?

脅迫によって金銭や財産を不正に得る犯罪です。

7. 警察官と検察官、刑事と検事の違い

警察官(けいさつかん)とは?

犯罪の捜査や治安維持を行う公務員です。

検察官(けんさつかん)とは?

犯罪の起訴・不起訴を決定し、裁判で被告人を追及する職務を担う公務員です。

刑事(けいじ)とは?

警察官の中でも特に犯罪捜査を担当する職種を指します。

検事(けんじ)とは?

検察官の別名です。

8. 警察庁と検察庁の違い

警察庁(けいさつちょう)とは?

全国の警察を統括する行政機関です。

検察庁(けんさつちょう)とは?

犯罪の捜査・起訴・裁判に関与する機関です。

まとめ

法律用語は似ているものが多く、誤解を招きやすいですが、それぞれの違いを正しく理解することで、法的知識を深めることができます。本記事が、法律用語の理解の一助となれば幸いです!

○当事務所では、元警視庁刑事の経験を活かし、刑事が一読して理解しやすい告訴状や、供述調書スタイルの陳述書を作成します。まずは無料相談をご利用ください。
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淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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