告発事実の書き方15(犯人蔵匿、犯人隠避)

 この罪は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を、そのことを知りながら、逮捕を免れさせるため、蔵匿し又は隠避させることで成立します。
 「蔵匿」とは、捜査機関による発見、逮捕を免れるべき場所を提供してかくまうことを言います。「隠避」とは、蔵匿以外の方法で捜査機関による発見、逮捕を免れさせる一切の行為を言います。

犯人隠避

交通違反の身代わり申告


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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