告発事実の書き方15(犯人蔵匿、犯人隠避)【元刑事が解説】

 蔵匿・隠避の罪 とは、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」または「拘禁中に逃走した者」を、その事実を知りながら 逮捕を免れさせる目的かくまう ことにより成立する犯罪です。

蔵匿とは?

「蔵匿(ぞうとく)」とは、犯罪者を捜査機関から隠すために、安全な場所を提供し、かくまう行為 を指します。

隠避とは?

「隠避(いんぴ)」とは、蔵匿以外の手段を用いて、犯罪者の発見や逮捕を妨げる一切の行為 を指します。具体的には、虚偽の情報を提供する、身分を偽装させる、逃亡を助ける行為などが該当します。

犯人隠避

交通違反の身代わり申告


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

Profile Picture