古物営業許可申請が通らない場合(欠格事由)

 以下のとおりになります。なお、申請後、警察署の審査担当者は、全ての項目について厳正に審査しますので、該当する場合は必ず発覚しますのでお気を付けください。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁固刑や懲役刑に処せられ、又は古物商の無許可営業や名義貸し、窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、その執行を終わりあるいはその執行を受けなくなってから5年以内の者
  3. 暴力団員
  4. 暴力団員でなくなってから5年以内のもの
  5. 暴力団以外の犯罪組織の構成員で強い犯罪常習性が認められる者
  6. 暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者で受けてから3年以内の者
  7. 住居不定者
  8. 法第24条の規定により古物営業の許可を取り消された者
  9. 精神機能の障害により古物営業を適正に営業できない者
  10. 一定の未成年者
  11. 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任しないと考えられる者
  12. 法人で、役員に1から9までのどれかに該当する者がいる場合

解説

  • ア:執行猶予中の方は猶予期間が満了した日の翌日から許可が可能となります。
  • イ:法人の役員が未成年者でも許可されます。
  • ウ:管理者には未成年者は認められません。

淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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