告訴状の郵送は警察に受理されるか?【元刑事が解説】

告訴状を郵送しても受理されない? 刑事告訴の流れと注意点

告訴状の郵送は可能?

刑事訴訟法241条では「告訴・告発は書面又は口頭で行わなければならない」と規定されており、告訴状の郵送自体は禁止されていません。しかし、実際には郵送された告訴状が受理されることは稀です。

なぜ郵送では受理されないのか?

警察は、告訴状の要件を確認し、虚偽告訴を防止する責任があります。そのため、告訴人が本人であることを確認する必要があり、原則として告訴人本人に身分証持参の上、警察署への出頭を求めています。もしも、偽の告訴人が、被告訴人をおとしいれようとして、嘘の犯罪事実を記載した告訴状を送ってきたとしたなら、それは明らかな虚偽告訴罪であり、警察官はその犯行を制止する義務があるのです。

郵送した場合の流れ

  1. 警察署から電話連絡があり、本人確認のため身分証を持っての出頭を求められる。
  2. 出頭に応じない場合、告訴状は返送される。

どうしても警察署に行けない場合

代理人に告訴状を提出してもらう方法もありますが、告訴受理後には刑事による「告訴人調書」作成が必須のため、いずれにしても最低1回は警察署に行く必要があります。

「告訴人調書」作成を拒否した場合

刑事は電話や手紙で出頭を求め、それでも応じない場合は自宅や勤務先まで呼び出しに来ます。それでも拒否すると、「告訴人不協力」として処理され、検察に送致されます。しかし、この場合、検察が被告訴人を不起訴とする可能性が非常に高く、告訴した意味がなくなってしまいます。

刑事告訴を成功させるためには

  • 警察の指示に従い、速やかに警察署に出頭し、本人確認と「告訴人調書」作成に協力する。
  • 代理人に依頼する場合は、告訴状の内容を十分に理解させ、刑事の質問に適切に答えられるように準備する。

まとめ

告訴状を郵送しても、最終的には警察署への出頭が必要となります。刑事告訴を成功させるためには、警察の捜査に協力的な姿勢を示すことが重要です。

旧記事
 刑事訴訟法241条では「告訴・告発は書面又は口頭で行わなければならない」と規定されており、特に書面の郵送を禁じる規定はありません。ただし、告訴の要件を確認し、虚偽告訴罪を防止する点からも、警察官は告訴人が本人であるかを確認する必要性があることから、告訴状の提出は告訴人本人が身分証明書等を持参して警察署に来署するように求めるのが普通です。
 したがって告訴状を郵送した場合、警察署から電話がかかってきて「本人が身分証明書を持ってきてください」と言われます。これに応じないと最終的に告訴状はそのまま返送されることになります。
 またどうしても警察署に行きたくない場合、代理人に提出してもらう方法もありますが、告訴受理後には刑事が「告訴人調書」を作成しなければならないので、どちらにしても最低1回は警察署に行く必要があります。
 では、この「告訴人調書」にも応じなかったならどうなるでしょうか。おそらく刑事から執拗に電話や手紙で呼び出しがあります。それでも無視していれば直接自宅や勤務先に呼び出しに来ます。これにも応じなければ「告訴人不協力」ということで「相当処分」の意見を付けて被告訴人を送付することになります。これを受けた検察官は被告訴人を不起訴にする率が極めて高いので、被告訴人は何の処罰も受けないことになります。これでは何のために告訴したかわからなくなりますね。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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