被害届と告訴状の違い
何らかの犯罪被害に遭い、警察に届け出るときには一般的に被害届が使われます。自転車の盗難や置き引きなど比較的軽い犯罪の被害届は交番でも提出可能で、交番の警察官が被害者から事情を聞いてその場で作成して受理してくれます。被害届を受理した警察署は、原則的には捜査義務を負いますが、送致(事件を検察庁に送ること)義務は負わないので、現場に防犯カメラがない、目撃者もいない、証拠となる物件もないといった場合、受理された被害届はバインダーに綴じられて終わりです。盗まれた自転車や財布を持っている人が職務質問等で捕まるか、犯人が自ら出頭してこない限りその被害届は再び人の目に触れることはありません。
告訴と告発は、被害届と違い、警察に送致(又は送付、送致と送付の違いはあまり重要ではないのでここでは触れません)義務が生じ、当然に捜査義務も生じます。つまり、被害届は犯人が見つかりそうになければそのまま時効まで放置されて終わるのに対し、告訴・告発は事件を捜査して犯人を見つけ出して取り調べ(逮捕するかどうかは事件の重大性や犯人の逃亡可能性などで判断されます)、必ず送致しないとなりません。もしどうしても犯人が見つからなかった場合でも、それまでの捜査結果をまとめて時効前に送付しないとなりません。被害届が「こういう犯罪があったので届け出ます」というだけの意味合いであるのに対し、告訴・告発は「この事件を捜査して犯人を送致し厳重に処罰してください」というものになります。ある意味、警察に対する捜査(送致)命令書のようなものともいえます。
告訴と告発の違いは、告訴がその犯罪の被害者がするものであるのに対し、告発は被害者以外の第三者がするものということになります。例えばAさんがBに殴られたことで、暴行罪でBの処罰を求めて訴えるのが告訴です。この暴行の現場を見ていたCさんがBの処罰を求めて訴えるのが告発となります。ただし、こうした場合、Aさんの告訴があればCさんの告発はほぼ意味がありません。また、Aさんが犯人の処罰を何らかの理由で希望せず告訴しない場合、Cさんの告発もまたあまり意味を持ちません。
さらに告訴には2種類あり、通常の告訴と親告罪の告訴があります。親告罪の告訴とは刑法の条文に「この罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない」と書いてある犯罪で、罪名で言うと名誉毀損罪や器物損壊罪、過失傷害罪などがあります。「公訴を提起することができない」とは、犯人を処罰するための裁判が開けないということですから、警察が逮捕して送致しても検察官は起訴できません。通常の告訴とは、傷害罪や詐欺罪、窃盗罪など親告罪以外の罪名の告訴を言います。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。