告発事実の書き方10(特商法違反)

 特商法は、旧訪問販売法です。いわゆる「悪質商法」を取り締まる法律です。この法律に違犯する営業は、実態は全くの詐欺であることが多く、この法律で会社の捜索差押が行われた後、関係者が詐欺罪で逮捕、起訴されることが珍しくありません。代表的な手口としては、
  浄水器販売(水道水をわざと汚して見せる)
  消火器販売(「消防署のほうから来ました。」という古典的手口が有名)
  リフォーム(壊れてない屋根等を壊れていると言う)
  シロアリ駆除(前もって準備してきたシロアリを見せて「ほら縁の下にいましたよ。」と言って騙す)
  さお竹屋(スピーカーでは2000円だと言っておきながら頼むと別な高額品を勝手にカットして売りつける)
などがあります。最近では、押しかけ買い取り業者による「押し買い」が問題になり、法改正がされています。法改正のたびに新しい手口が生まれるのでイタチごっこになっています。

不実の告知

威迫

書面の不交付


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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