告訴事実の書き方38(不正競争防止法)【元刑事が解説】
窃盗罪が客体とするのは物質と電気だけであり、平成5年にこの法律ができるまでは、情報窃盗は不可罰でした。
営業秘密(顧客情報)の転送開示の告訴事実記載例です。
告訴事実
不正競争防止法違反 同法第21条第1項第4号、第3号ロ
被告訴人は、告訴人である株式会社ワールドワイドの従業員として、千葉県幕張市海浜幕張1丁目73番3号所在の同社幕張支店に勤務し、同社が秘密として管理している同社顧客の住所、勤務先名、氏名、メールアドレス、電話番号、年収等の情報であって公然と知られていないものが記録された同社のサーバーコンピュータにアクセスするためのIDを付与されていたものであるが、前記支店に設置されたパーソナルコンピュータを操作して前記サーバーコンピュータにアクセスして知ることのできた、同社の営業秘密である23万4354名の顧客情報であって、その記録内容を外部記録媒体等に保存してはならない内容の顧客情報の管理義務に背いて、自己所有のスマートフォンを前記パーソナルコンピュータに接続して記録する方法により領得したものを、令和6年6月7日午後10時0分頃、前記支店において、不正の利益を得る目的で、再三者に開示してはならない内容の顧客情報の管理に係る任務に背いて、自己のスマートフォンの電子メール機能を利用して、千葉県千葉市中央区中央西2丁目5番67号所在の株式会社印度が管理、使用するメールアドレスに送信し、もって告訴人会社の営業秘密を開示したものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


