告発事実の書き方9(破産法違反)【元刑事が解説】
資産隠しをした詐欺破産の告発事実記載例です。
告発事実
破産法違反 同法第265条第1項第1号
被告発人は、東京都国立市国立5丁目1番1号に本店を置き、インターネット上の集客サービスを行う株式会社ワールドSEOの代表取締役であったものであるが、同社は令和5年12月15日に東京地方裁判所立川支部において破産手続開始決定を受け、同決定は令和6年1月5日に確定したものであるが、同社の債権者を害する目的で、同年1月15日、同社大会議室において、同社従業員山田豊子に、インターネットバンキングによって、株式会社国立銀行国立支店に開設された同社名義口座(当座1234567)から、被告発人が管理する株式会社飯田銀行上山支店に開設された吉田すみれ名義口座(普通1234567)に2億5000万円を振込送金させ、もって前記株式会社ワールドSEOの財産を隠匿したものである。
破産管財人に対する虚偽説明の告発事実記載例です。
告発事実
破産法違反 同法第268条第1項前段、第40条第1項第1号
被告発人は、令和6年3月2日に東京地方裁判所において破産手続開始決定を受けた破産者であり、同決定は同月14日に確定したものであるが、同年4月15日、東京都品川区大井町1丁目4番5号所在の東海法律事務所において、破産管財人である横山太郎から、被告発人の家計全体の状況について質問された際、真実は、現金約8000万円を保有していたにもかかわらず、保有している現金は約20万円であると嘘の回答をし、もって破産管財人の請求に対して破産に関し虚偽の説明をしたものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


