告発事実の書き方9(破産法違反)
資産隠しをした詐欺破産の告発事実記載例です。
告発事実
破産法違反 同法第265条第1項第1号
被告発人は、東京都国立市国立5丁目1番1号に本店を置き、インターネット上の集客サービスを行う株式会社ワールドSEOの代表取締役であったものであるが、同社は令和5年12月15日に東京地方裁判所立川支部において破産手続開始決定を受け、同決定は令和6年1月5日に確定したものであるが、同社の債権者を害する目的で、同年1月15日、同社大会議室において、同社従業員山田豊子に、インターネットバンキングによって、株式会社国立銀行国立支店に開設された同社名義口座(当座1234567)から、被告発人が管理する株式会社飯田銀行上山支店に開設された吉田すみれ名義口座(普通1234567)に2億5000万円を振込送金させ、もって前記株式会社ワールドSEOの財産を隠匿したものである。
破産管財人に対する虚偽説明の告発事実記載例です。
告発事実
破産法違反 同法第268条第1項前段、第40条第1項第1号
被告発人は、令和6年3月2日に東京地方裁判所において破産手続開始決定を受けた破産者であり、同決定は同月14日に確定したものであるが、同年4月15日、東京都品川区大井町1丁目4番5号所在の東海法律事務所において、破産管財人である横山太郎から、被告発人の家計全体の状況について質問された際、真実は、現金約8000万円を保有していたにもかかわらず、保有している現金は約20万円であると嘘の回答をし、もって破産管財人の請求に対して破産に関し虚偽の説明をしたものである。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。