告訴事実の書き方37(迷惑防止条例違反)

 迷惑防止条例は、全都道府県に制定されている条例で、公共の場所において、痴漢、盗撮、客引きといった迷惑、不快な行為を禁止する条例です。「公共の場所」において行われることが前提条件ですので、個人宅内や会社内等で行われた場合は成立しないことに注意が必要です。各都道府県によって、条例の内容や罰条が異なりますので、ここでは東京都の条例について記載例を載せます。

 電車内での痴漢行為

 盗撮行為

 客引き行為


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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