告発事実の書き方2(覚醒剤取締法)【元刑事が解説】
古い映画やドラマで刑事役が白い粉末をなめて「これは極上のモノホンだ」というシーンがありますが、あれは嘘です。昭和の時代でもありません。覚醒剤は混ぜ物がなければ無味無臭ですし、なめること自体が使用罪になりますので違法行為です。しかも貴重な証拠品が減ったり汚染されることになります。
単純所持
告発事実
覚醒剤取締法違反 同法第41条の2第1項
被告発人は、みだりに、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都国立市国立5丁目1番3号先路上に停車中の自家用普通自動車(トヨタカローラ、白色、品川502さ3344)内において、覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパンの結晶約2グラムを所持したものである。
営利目的所持
告発事実
覚醒剤取締法違反 同法第41条の2第2項、1項
被告発人は、営利の目的で、みだりに、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都国立市国立5丁目1番3号先路上に停車中の自家用普通自動車(トヨタカローラ、白色、品川502さ3344)内において、覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパンの結晶約2グラムを所持したものである。
有償譲受け
告発事実
覚醒剤取締法違反 同法第41条の2第1項
被告発人は、みだりに、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都国立市国立5丁目1番3号先路上において、氏名不詳者から、覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパンの結晶約2グラムを代金5万円で譲り受けたものである。
使用(注射)
告発事実
覚醒剤取締法違反 同法第41条の3第1項第1号、19条
被告発人は、法定の除外事由がないのに、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都国立市国立5丁目1番3号先被告訴人方において、覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩類を含有する水溶液を自己の身体に注射し、もって覚醒剤を使用したものである。
使用(吸引)
告発事実
覚醒剤取締法違反 同法第41条の3第1項第1号、19条
被告発人は、法定の除外事由がないのに、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都国立市国立5丁目1番3号先被告訴人方において、覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩類若干量気化させて吸引し、もって覚醒剤を使用したものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


