告発事実の書き方2(覚醒剤取締法)
古い映画やドラマで刑事役が白い粉末をなめて「これは極上のモノホンだ」というシーンがありますが、あれは嘘です。昭和の時代でもありません。覚醒剤は混ぜ物がなければ無味無臭ですし、なめること自体が使用罪になりますので違法行為です。しかも貴重な証拠品が減ったり汚染されることになります。
単純所持
告発事実
覚醒剤取締法違反 同法第41条の2第1項
被告発人は、みだりに、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都国立市国立5丁目1番3号先路上に停車中の自家用普通自動車(トヨタカローラ、白色、品川502さ3344)内において、覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパンの結晶約2グラムを所持したものである。
営利目的所持
告発事実
覚醒剤取締法違反 同法第41条の2第2項、1項
被告発人は、営利の目的で、みだりに、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都国立市国立5丁目1番3号先路上に停車中の自家用普通自動車(トヨタカローラ、白色、品川502さ3344)内において、覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパンの結晶約2グラムを所持したものである。
有償譲受け
告発事実
覚醒剤取締法違反 同法第41条の2第1項
使用(注射)
告発事実
覚醒剤取締法違反 同法第41条の3第1項第1号、19条
被告発人は、法定の除外事由がないのに、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都国立市国立5丁目1番3号先被告訴人方において、覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩類を含有する水溶液を自己の身体に注射し、もって覚醒剤を使用したものである。
使用(吸引)
告発事実
覚醒剤取締法違反 同法第41条の3第1項第1号、19条
被告発人は、法定の除外事由がないのに、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都国立市国立5丁目1番3号先被告訴人方において、覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩類若干量気化させて吸引し、もって覚醒剤を使用したものである。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。