告訴事実の書き方33(電子計算機損壊等業務妨害罪)

 電子計算機損壊等業務妨害罪は、業務に使用するコンピュータ(パソコン)そのものを物理的に破壊する行為、その内部に記録された電磁的記録を損壊(消去)する行為、何らかの方法により正常に動作しなくさせる行為によって業務を妨害することで成立します。3番目の態様は、コンピュータウイルスを想定したものになります。

 罰条は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金であり、器物損壊罪(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金)と比べると重くなっています。

 人の直接操作によってデータを消去した場合の告訴事実記載例です。

 コンピュータウイルスによる業務妨害の告訴事実記載例です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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