告訴事実の書き方33(電子計算機損壊等業務妨害罪)【元刑事が解説】
電子計算機損壊等業務妨害罪は、業務に使用するコンピュータ(パソコン)そのものを物理的に破壊する行為、その内部に記録された電磁的記録を損壊(消去)する行為、何らかの方法により正常に動作しなくさせる行為によって業務を妨害することで成立します。3番目の態様は、コンピュータウイルスを想定したものになります。
罰条は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金であり、器物損壊罪(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金)と比べると重くなっています。
人の直接操作によってデータを消去した場合の告訴事実記載例です。
告訴事実
刑法第234条の2 電子計算機損壊等業務妨害
被告訴人は、栃木県小山市生方2番45号所在の株式会社日本SEO(告訴人)に勤務し、同社開発部員として、集客ソフト等のプログラム開発に従事していたものであるが、上司から勤務態度のことで叱責されたことを逆恨みし、同社の業務を妨害しようと企て、令和6年9月20日午後9時0分頃、同部事務室内にあった電子計算機であるパーソナル・コンピュータ(ICM製、型式RR-125)を操作し、同コンピュータ内部のハードディスクに記録された開発部フォルダのデータを消去して復元できない措置を取り、もって、同社の業務に使用する電子計算機の用に供する電磁的記録を損壊し、同社の開発業務を妨害したものである。
コンピュータウイルスによる業務妨害の告訴事実記載例です。
告訴事実
刑法第234条の2 電子計算機損壊等業務妨害
被告訴人は、インターネット上のサーバーに侵入して、不正プログラムをインターネット上に拡散させ、多数のサーバーの業務を妨害しようと企て、令和6年5月3日午後10時0分頃、東京都三鷹市内に設置されたパーソナル・コンピュータから、BBB株式会社(告訴人)が東京都品川区大井1丁目5番6号に設置した同社の業務に使用する電子計算機であるサーバー・コンピューターに対し、電気通信回線等を介して、その作動障害を起こさせる不正な指令を含む上記不正プログラムを送信して、同社のデータベース提供サービスを著しく停滞させてその業務に支障を生じさせ、もって、人の業務に使用する電子計算機に不正な指令を与えてその使用目的に沿った動作をさせないとともに、使用目的に沿わない動作をさせて人の業務を妨害したものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


