告訴事実の書き方30(公務執行妨害罪)【元刑事が解説】

 公務執行妨害罪とは?
公務執行妨害罪は、公務員(みなし公務員を含む)が職務を遂行している際に、暴行や脅迫を加えることによって成立する犯罪です。この罪の本質は「公務員」ではなく、**「公務」**を守ることにあります。

公務の定義と公務執行妨害罪の成立条件

「公務」とは広義に捉えられ、具体的な行動が求められるわけではありません。たとえば、窓口業務において公務員が何もせずにただ立って待機している場合でも、それは**「公務執行中」**と見なされます。この場合、暴行が加えられると、公務執行妨害罪が成立します。

私服刑事の場合と公務執行妨害罪

もし私服の刑事が勤務中であることを知らずに暴行を加えた場合、公務執行妨害罪の故意が認められないため、本罪は成立しません。その場合、単純暴行罪が成立します。

暴行と脅迫の関係

公務執行妨害罪を犯す際に行われた暴行や脅迫は、あくまで本罪の手段としての行為となり、これらは別個に罪として成立しません。


 都営バス運転手に対する公務執行妨害の記載例です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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