告訴事実の書き方26(公然わいせつ罪)
公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をすることで成立します。この罪でいう「公然」とは、不特定又は多数人が認知しうる可能性があればよく、実際に不特定又は多数の人が認知する必要はありません。この点は、名誉毀損罪における「公然性」とは解釈が異なりますので注意が必要です。
蛇足ですが、警視庁では、刑法犯罪は刑事課が扱います。しかし、なぜかこの罪名だけは生活安全課の扱いになっています。在任中、一度その理由について徹底的に調べたことがあったのですが、根拠となる規定や通達、通知が一切見つからず不明のままです。同僚に聞いたところ、「被害者がいないからでは」という回答がありましたが、贈収賄や文書偽造、偽札も被害者不在であるのに刑事課扱いですからいまいち説得力に欠けます。もしこの件について知っている方がいらしたら教えてください。
告訴事実
刑法第174条 公然わいせつ
被告訴人は、令和6年3月7日午後4時0分頃、東京都墨田区西町2丁目5番4号先路上において、通行中の告訴人などに対し、自己の陰茎をしごきながらことさらに露出して示し、もって、公然とわいせつな行為をしたものである。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。