告訴事実の書き方25(信書開封罪)

 信書開封罪は、人から別人宛に作成された封がしてある手紙等を開封することで成立します。手紙は実際に送られたかどうかは問題になりません。封を破る又は開ける行為が必要なので、封自体がないはがきや、既に封が破ってある封筒は対象になりません。中の文書等を読むことは成立要件にないので、不処罰行為であり、本罪の成立に影響しません。中身が空であっても同じです。封を破った時点で既遂となります。

 他人の郵便ポストを勝手に開け、本罪を敢行し、その後元に戻した場合は本罪のみ成立しますが、家に持ち帰れば、本罪と同時に窃盗罪も成立します。

 本罪は、親告罪であり、公判請求には被害者の告訴が必要です。

 未遂規定はありません。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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