告訴事実の書き方25(信書開封罪)【元刑事が解説】
信書開封罪は、他人宛に送られた手紙や封書を無断で開封することで成立します。ここで重要なのは、手紙が実際に送付されたかどうかは関係ない点です。信書開封罪が成立するためには、封を破る、または封を開ける行為が必要となります。したがって、封筒が既に破れている、または封がされていないはがきなどは、この罪に該当しません。
信書開封罪の成立要件には、封を開ける行為が含まれており、中身を読むことは成立要件ではありません。そのため、封を破った時点で罪は成立します。文書が空であっても成立することに変わりはなく、開封した時点で既遂となります。
また、他人の郵便ポストを無断で開けて信書開封罪を犯し、封書を元に戻した場合は信書開封罪のみが成立します。しかし、封書を自宅に持ち帰ると、信書開封罪に加え、窃盗罪も成立する可能性があります。
この罪は「親告罪」です。検察官が起訴するためには告訴状の提出が必要です。また「告訴期間」といって犯人を知った日から6か月を過ぎると告訴できなくなりますので注意が必要です。
告訴事実
刑法第133条 信書開封
被告訴人は、令和6年3月2日午前11時0分頃から同日午後2時0分頃までの間、東京都練馬区東練馬1丁目5番6号告訴人方玄関前に設置された郵便ポスト内にあった山上達郎から告訴人宛の封書1通を取り出し、同所において、同封書の封を破って開け、もって、正当な理由がないのに、封をしてある信書を開封したものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


