告訴事実の書き方21(恐喝罪)【元刑事が解説】

 恐喝罪は、他人を**恐喝(脅迫)**して、金品を交付させたり、財産上の利益を得たりすることで成立します。この罪が成立するためには、脅迫によって被害者が畏怖し、その畏怖に基づいて金品を要求する必要があります。

恐喝罪と脅迫罪の違い

脅迫罪は、害悪を告知して人を畏怖させるだけで成立しますが、恐喝罪はその畏怖に乗じて金銭などを要求する行為です。つまり、脅迫罪は金品の要求がない場合に成立するのに対し、恐喝罪は金品を求める行為がなければ成立しません。

恐喝罪と強盗罪の違い

恐喝罪強盗罪は、どちらも金品を脅して取得する点で共通していますが、以下のように異なります:

  • 強盗罪には、被害者の反抗を抑圧するための暴行または脅迫が必要です。反対に、恐喝罪では畏怖する程度の脅迫または暴行で十分です。
  • 金品の取得方法も異なり、強盗罪は「奪う」という手段を用いるのに対し、恐喝罪は「交付させる」方法を取ります。

恐喝罪の構成要件

恐喝罪の成立要件は以下の通りです:

  1. 恐喝行為(脅迫または暴行)
  2. 畏怖(被害者が恐怖を感じる)
  3. 財産的処分行為(金品の交付)

この構成は、詐欺罪の構成要件である「欺罔行為錯誤財産的処分行為」に似ています。

恐喝行為における欺罔(嘘)について

恐喝行為において、欺罔(嘘)が含まれていても、詐欺罪は成立せず、恐喝罪のみが成立します。

恐喝罪における暴行の扱い

恐喝罪における暴行は、強盗罪に至らない程度の暴力です。例えば、「次は本気で殴るぞ。嫌なら金出せ」という言葉を使い、被害者に軽い暴行を加えることで成立します。この場合、暴行は恐喝罪の一部として扱われ、暴行罪が別途成立することはありません。

恐喝罪の未遂と既遂

恐喝罪には、未遂処罰規定があります。財産的処分行為が行われなければ未遂となり、金品の交付があれば既遂となります。

 恐喝罪(たかり)の告訴事実記載例です。

 元交際相手によるメール利用の性的画像ばらまき(リベンジポルノ)恐喝罪記載例です。

 不倫をネタにした脅し行為

 企業恐喝


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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