告訴事実の書き方21(恐喝罪)【元刑事が解説】
恐喝罪は、他人を**恐喝(脅迫)**して、金品を交付させたり、財産上の利益を得たりすることで成立します。この罪が成立するためには、脅迫によって被害者が畏怖し、その畏怖に基づいて金品を要求する必要があります。
恐喝罪と脅迫罪の違い
脅迫罪は、害悪を告知して人を畏怖させるだけで成立しますが、恐喝罪はその畏怖に乗じて金銭などを要求する行為です。つまり、脅迫罪は金品の要求がない場合に成立するのに対し、恐喝罪は金品を求める行為がなければ成立しません。
恐喝罪と強盗罪の違い
恐喝罪と強盗罪は、どちらも金品を脅して取得する点で共通していますが、以下のように異なります:
- 強盗罪には、被害者の反抗を抑圧するための暴行または脅迫が必要です。反対に、恐喝罪では畏怖する程度の脅迫または暴行で十分です。
- 金品の取得方法も異なり、強盗罪は「奪う」という手段を用いるのに対し、恐喝罪は「交付させる」方法を取ります。
恐喝罪の構成要件
恐喝罪の成立要件は以下の通りです:
- 恐喝行為(脅迫または暴行)
- 畏怖(被害者が恐怖を感じる)
- 財産的処分行為(金品の交付)
この構成は、詐欺罪の構成要件である「欺罔行為→錯誤→財産的処分行為」に似ています。
恐喝行為における欺罔(嘘)について
恐喝行為において、欺罔(嘘)が含まれていても、詐欺罪は成立せず、恐喝罪のみが成立します。
恐喝罪における暴行の扱い
恐喝罪における暴行は、強盗罪に至らない程度の暴力です。例えば、「次は本気で殴るぞ。嫌なら金出せ」という言葉を使い、被害者に軽い暴行を加えることで成立します。この場合、暴行は恐喝罪の一部として扱われ、暴行罪が別途成立することはありません。
恐喝罪の未遂と既遂
恐喝罪には、未遂処罰規定があります。財産的処分行為が行われなければ未遂となり、金品の交付があれば既遂となります。
恐喝罪(たかり)の告訴事実記載例です。
告訴事実
刑法第249条 恐喝
被告訴人は、通行人から金品等を喝取しようと企て、令和6年7月4日午後11時30分頃、東京都台東区千束3丁目6番台東区立横山公園前路上において、通行中だった告訴人に対し、いきなり両手で告訴人の首を絞め、「おい、絞め殺されなくなかったら金目の物を出せ。スマホでもいい。」などと申し向けて金品の交付を要求し、この要求に応じなければ、告訴人の生命、身体に危害を加える気勢を示して恐喝し、これにより告訴人を畏怖させ、よって、告訴人から現金11万円とスマートフォン1台(iPhone19、黒色、製造番号DG568777、時価5万円相当)の交付を受けてこれを喝取したものである。
元交際相手によるメール利用の性的画像ばらまき(リベンジポルノ)恐喝罪記載例です。
告訴事実
刑法第249条 恐喝
被告訴人は、かつて告訴人と交際していたものであるが、交際当時に撮影した告訴人の裸体画像をインターネット上に公開すると脅して現金を交付させようと企て、令和6年5月7日午前9時0分頃、東京都昭島市又はその周辺からスマートフォンを使用して、「去年の夏に撮ったおまえの素っ裸のアップの写真あるじゃん。あれインスタとかXとかに貼りまくろうと思う。嫌なら10万円、俺の口座に今日中に振り込め。無視したら今夜貼りまくるから。」との内容のメールを告訴人所有のスマートフォンに送信して現金の交付を要求し、この要求に応じなければ、告訴人の裸体画像をインターネット上に公開して告訴人の名誉を毀損する気勢を示して恐喝し、その旨畏怖させ、よって、同日午後2時0分頃、告訴人をして、東京都小金井市小金井1丁目7番7号所在の三井銀行小金井支店に開設された告訴人名義の口座(普通3334455)から、被告訴人が管理する東京都昭島市昭島1丁目6番5号所在の三菱銀行昭島支店に開設された被告訴人名義口座(普通1234567)に現金10万円を送金させて喝取したものである。
不倫をネタにした脅し行為
告訴事実
刑法第249条 恐喝
被告訴人は、告訴人が勤務先の部下である横山千里と不倫関係にあることを知り、それを種に告訴人から金員を喝取しようと企て、令和6年5月7日午後5時0分頃、告訴人のスマートフォンに電話をかけ、「足立さん(告訴人)、千里ちゃんと不倫してるでしょ。北千住のホテルから出てくるところ偶然見ちゃって、とっさにスマホで写真撮っちゃいました。これ消してもいいんですけど、50万円くらいでどうですかね。嫌なら5ちゃんとかに貼りますけど。」などと申し向けて金員を要求し、これに応じなければその名誉に多大な害が及ぶかもしれないと告訴人を畏怖させ、よって、告訴人から同月10日午後8時0分頃、東京都足立区足立9丁目5番6号先路上において、告訴人をして現金50万円を交付させて喝取したものである。
企業恐喝
告訴事実
刑法第249条 恐喝
被告訴人は、右翼活動家であり、インターネット上に「日本国賊征伐隊」の名称で掲示板サービスを運営しているものであるが、令和6年5月7日午後2時0分頃頃、東京都品川区大井町4丁目65番55号所在の吉田製作所グループ株式会社(告訴人会社)本社応接室において、同社お客様相談室長本田明夫(当時55歳)に対し、「うちの掲示板に広告載せてみませんか。この業界の会社は皆さん載せてますよ。一枠20万円でお願いしてます。」と申し向け、同本田がこれを断ったところ「そういうことなら、お宅の会社が経理課の柳川くんって社員を上司のパワハラで自殺に追い込んだことをうちの掲示板とか5ちゃんねるとかツイッターとかいろんなところに一斉に書き込むけどそれでいいの。うちには優秀なエージェントがたくさんいるから時間はかからないよ。」などと申し向け、この要求に応じなければ、同社の元社員が社内のパワハラが原因で自殺したとの情報をインターネット上に拡散させる方法により同社の信用が失墜するかもしれないと前記本田らを畏怖させ、よって同日午後5時0分頃、同所において、現金20万円を広告掲載料名目で交付させて喝取したものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


