告訴事実の書き方7(詐欺3 結婚詐欺)

 結婚詐欺は、妻帯者であるのに独身であると偽って交際し結婚を匂わせてお金を騙し取る場合、独身ではあるが職業等を偽って資産家であるように思わせて一時金などの名目で騙し取る場合と二つに分けられます。上記2例に分けて告訴事実の記載例を挙げます。

1 独身を装った場合

 詐欺罪は、どうしても「言った」「言わない」になってしまうので、事実中の欺罔文言(騙し言葉)はできれば会話ではなく、証拠が残っているメール文などを引用したほうが得策です。事例は、そうしたものが無いと仮定して会話文だけで構成しました。事例は、現金の交付方法として銀行振込を想定し、1項詐欺としました。本来預金債権の増加は現金受取ではありませんので、財産上利益の2項詐欺だと思うのですが、最近は起訴状でもこのように1項詐欺とすることが多いのでそれに倣っています。

2 職業を偽った場合


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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