告訴事実の書き方6(詐欺2オレオレ詐欺)【元刑事が解説】

 オレオレ詐欺は平成20年(2008年)頃から主として関東地方で流行が始まりました。当初は、一過性の流行で終わるものと警察関係の誰もが予測していたのですが、被害地域は徐々に全国に広がり、手口もオレオレから還付金、不正請求、キャッシュカードすり替えなど次々に新しいものが出て、一過性で終わるどころか反社や不良グループの定番犯罪となってしまいました。
 高齢の被害者宅に電話をかけるというやり方は流行開始時から一貫して変わらないのですが、その電話をかける場所が国内から国外が主流となり、かけ子と呼ばれる騙し役の検挙がより一層困難になってきています。有効な検挙策がなかなか見つからない中、高齢の親族を持つ方には以下の点に留意してほしいと思います。
1 固定電話の廃止
 騙しの電話が入ってくるのは固定電話がほとんどです。高齢者は固定電話に対する思い入れが強く、廃止をすすめてもすぐには了承しないと思いますが、携帯電話で用は足りることを説明して説得しましょう。
2 銀行口座の管理
 年齢を取るに従って判断能力は下がります。認知に入る前に口座管理を息子や娘に任せることを提案しましょう。
3 警察官、銀行協会、弁護士からの電話は詐欺
 これらをかたる人から電話があったら一度切って息子や娘に電話するように会うたび話しましょう。

オレオレの詐欺の告訴事実記載例

 被告訴人の犯行場所については、先に説明したとおり、最近は国外が主流になってきていることもあり、発生段階では全くわからないのが当然ですから、ここでは「いずれかから」としましたが、あえて記載しなくても良いかと思います。騙しの文言については、実際のオレオレ詐欺では近況を話したり、風邪を引いて声が変わったなど、かなり長時間の会話があることが珍しくありませんが、そういった会話内容は陳述書等で明らかにすればいいので、告訴事実内には要約した必要最低限の文言を記載します。オレオレ詐欺の場合は、1項詐欺になるのか2項詐欺になるのか微妙なところがありますので、告訴の段階では特定する必要もないので、明記しなくて構いません。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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