刑事告訴と民事告訴【元刑事が解説】

「刑事告訴」と「民事告訴」は法律用語として正しくない

ニュースやネット記事で「刑事告訴」や「民事告訴」という表現を目にすることがあります。しかし、実はこれらの言葉は法律的には誤用です。

告訴の正しい定義

告訴とは、刑事訴訟法第230条から第245条に規定されているものであり、刑事手続きに関するものです。そのため、民事裁判手続きで「告訴」することはあり得ません。したがって、正しい表記は単に「告訴」であり、「刑事告訴」とわざわざ表記する必要はありません。「民事告訴」に至っては完全に誤った表現です。

告発との違い

一方、「告発」は意味がやや異なります。告発も刑事訴訟法に規定されており、民事裁判では使われません。しかし、「内部告発」などの言葉が一般的に広く使われているため、刑事訴訟法上の「告発」とは異なる意味で認識されています。実際には、刑事訴訟法の「告発」の意味を正しく理解している人は少数派でしょう。

告訴と告発の問題点

個人的な意見として、告訴が告訴権者に限定されているのに対し、誰でも可能な告発という制度には課題があると考えます。実際に新聞記事や週刊誌の記事をコピーしただけの「告発状」を持ち込む人がいることもあり、その対応に苦慮することがありました。

まとめ

  • 告訴 は刑事訴訟法に基づく刑事手続きであり、「刑事告訴」という表現は不要。
  • 民事告訴 という言葉は誤用であり、民事訴訟では「告訴」は存在しない。
  • 告発 は刑事訴訟法上の手続きだが、「内部告発」など一般的な用語としても使われている。

旧記事
 テレビやネットでニュースや記事を見ていると「刑事告訴」や「民事告訴」という言葉が目にとまることがあります。実はこれ、法律用語としては両方正しくありません。
 告訴とは、刑事訴訟法の230条から245条までに規定されたものであり、刑事手続に関するものです。したがって民事裁判手続において「告訴」したり「告訴」されることはありません。よって告訴とは、「告訴」だけで表記されるべきであり、わざわざ頭に「刑事」を付ける必要性はありませんし、「民事」に至っては完全な誤用です。
 一方で告発は少々意味が違うようです。告発も刑事訴訟法に規定されたものであり、民事裁判において使われることはありません。しかし、一般用語として「内部告発」などの使い方が社会に広く浸透しており、刑事訴訟法における「告発」とは意味の異なる用語として使われています。むしろ「内部告発」的な使い方のほうが世間では一般的であり、刑事訴訟法の定める「告発」の意味については、知っている人のほうがずっと少ないでしょう。
 全くの個人意見ですが、告訴権者しかできない告訴に対して「誰でもできる」告発という制度は如何なものでしょうか。新聞記事や週刊誌の記事をコピーしたものに「告発状」と題して持ち込んで来られる方がいましたが、その対応には何度か苦労しました。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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